○吉備中央町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成21年3月30日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、本町の国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯の世帯主で、当該保険税の納付に協力が得られない世帯の世帯主に対して、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)に代えて有効期限が短い国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、未納保険税の収入を確保し、もって本町国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者は、前年度課税の保険税を2分の1以上納付しない世帯の世帯主とする。

(適用除外者)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、短期被保険者証の交付は行わず、被保険者証を交付するものとする。

(1) 保険税を納付することができない特別の事情があると認められる世帯の世帯主

(2) 分割納付誓約等により滞納額の著しい減少が見込まれる世帯の世帯主

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた世帯主

(特別の事情の届出)

第4条 前条第1号に該当する世帯の世帯主は、町長に届出しなければならない。なお、届出についての詳細は、吉備中央町国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領(平成16年吉備中央町告示第14号)に準ずる。

(交付対象者の認定)

第5条 短期被保険者証交付対象者は、客観的かつ公平に判断するため、吉備中央町資格証明書交付等判定委員会に諮り認定する。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

(短期被保険者証の交付)

第6条 短期被保険者証を交付する場合は、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

2 短期被保険者証を交付したときは、その後の異動等を管理する。

(短期被保険者証の有効期限)

第7条 短期被保険者証の有効期限は、6箇月以内とする。

(交付日)

第8条 短期被保険者証の交付日は、原則として被保険者証の更新時とする。

2 次条に規定する短期被保険者証の更新に係る交付日は、有効期限満了日の翌日とする。

(短期被保険者証の更新)

第9条 短期被保険者証の交付を受けた世帯主について、その有効期限において、第3条の規定に該当しない世帯主のうち、納付指導上必要な場合については、継続して短期被保険者証を交付するものとする。

(短期被保険者証の再交付)

第10条 世帯主が短期被保険者証の再交付を受けようとするときは、被保険者であることを証する書類を添えて、国民健康保険短期被保険者証再交付申請書を提出するものとする。

(短期被保険者証の解除)

第11条 短期被保険者証の交付を受けた世帯が次の各号のいずれかに該当する場合には、短期被保険者証の解除を行い、当該世帯主又はその者に被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納保険税を完納した場合

(2) 滞納保険税につきその額が著しく減少し、残額の納付について誠実に納付することが確約できた場合

(3) 第3条に規定する適用除外者に該当することとなった場合

(納付相談の継続)

第12条 短期被保険者証交付世帯の世帯主に対しては、納付相談、指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

吉備中央町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成21年3月30日 告示第5号

(平成21年4月1日施行)