○吉備中央町国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領

平成16年10月1日

告示第14号

第1 国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付除外世帯について(吉備中央町国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱規則(平成16年吉備中央町規則第115号。以下「規則」という。)第3条第1項第2号関係)

規則第3条第1項第2号に定める「特別の事情」についての詳細は、次のとおりとする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

ア 火災、風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。

イ 詐欺、横領又は盗難等により財産を喪失したこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

ア 生活に重大な支障を及ぼす程度のものであること。

イ 長期間の入院や通院により、就労が妨げられ、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

ウ 親族とは、民法(明治31年法律第9号)第725条各号に掲げる者とする。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

ア 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

イ 給与取得者については、離職し再就職をしていない場合で、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと。

ア 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

イ 給与取得者については、給与未払がある場合で、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

(5) (1)から(4)までに類する事由があったこと。

第2 特別の事情等に関する届出について(規則第4条第1項関係)

世帯主又は世帯員が規則第3条第1項第1号に規定する「老人保健法の規定による医療等」を受けることができる者については、「老人保健法の規定による医療等に関する届出書(様式第2号)」により、同条同項第2号に規定する「特別の事情」については、「特別の事情に関する届出書(様式第3号)」を、当該世帯主に対し「老人保健法の規定による医療等及び政令で定める特別の事情に関する届出について(様式第1号)」等の送付文書に添付した上で送付し、当該届出書の提出を求めるものとする。

第3 資格証明書交付等判定委員会(以下「委員会」という。)について(規則第5条第1項第7条第1項第11条第1項第12条第1項及び第5項第13条第1項第14条第16条第1項第18条関係)

(1) 委員会の組織

委員会は、副町長、総務課長、保健課長、福祉課長、住民課長及び税務課長をもって組織する。

(2) 委員長

委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(3) 委員会の運営

委員会は、次の①~④に掲げる事項について、委員長が2箇月に1回委員を招集し、その委員の過半数をもって成立する。

ただし、特に必要があると認められる場合は、委員長が招集することができる。

なお、委員長は、審査案件が少数の場合及び急を要する場合については、委員の持ち回り審議に付して委員会の開催に代えることができる。

① 規則第4条第1項により提出された届出書の内容が、規則第3条第1項第2号に規定する「特別の事情」にあるかどうかの判定

② 規則第6条第1項による弁明の機会の付与の通知により、提出期限までに弁明書が提出された場合において、その弁明によっても、国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還が正当であるかどうかの判定及びその判定結果による被保険者証の返還対象者の決定

③ 規則第11条第1項に該当する資格証明書交付世帯に対する更新についての判定

④ 規則第12条第1項による「滞納額の著しい減少」があるかどうかの判定

(4) 委員会の職務

委員会は、上記(3)①~④に係る事項について、客観的かつ公平に判断するため十分に審査した上で決定し、その結果を町長に報告するものとする。

第4 被保険者証の返還及び資格証明書交付までの手順等(規則第6条第1項第8条第1項関係)

世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、滞納発生後において督促状(地方税法(昭和25年法律第226号)第726条の規定による。)を送付しても、なお納付がない世帯について引き続き納付相談・指導を行った上で、あらかじめ、納付相談等の経過及び実態調査等を記録した調査書(様式第4号)を作成するとともに、次により世帯主へ通知するものとする。

なお、納付相談・指導を実施するに当たっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の2第2項に規定するいわゆる「短期被保険者証」を有効に活用するものとする。

(1) 保険税を滞納している世帯主に対して、保険税を滞納していること及びそれに対する今後における措置を明記した、「国民健康保険税納付相談通知書(様式第5号)」を、規則第2条第1項に定める納期限から6箇月間が経過する日までに送付する。

(2) (1)により通知しても相談期間の期限までに納付相談・指導に応じないとき、又は保険税を引き続き滞納している場合は、滞納者との接触の機会を更に図るため再度「国民健康保険税納付相談通知書(再通知)(様式第6号)」を、規則第2条第1項に定める納期限から8箇月間が経過する日までに送付する。

(3) (1)(2)により通知しても相談期間の期限までに納付相談・指導に応じないとき、又は保険税を引き続き滞納している場合は、さらに「国民健康保険税の納付について(お願い)(様式第7号)」を、規則第2条第1項に定める納期限から10箇月間が経過する日までに送付する。

(4) (1)(2)(3)により通知しても、なお相談期間の期限まで納付相談・指導に応じない場合、納付相談・指導に応じてはいるが、実際に滞納している保険税が納期限から1年間が経過するまでの間に完納される見込みが無い場合、又は保険税をなお引き続き滞納している場合は、結果的には滞納保険税が事実上発生し続けていることになっていることから、規則第2条第1項に定める保険税の納期限から1年間が経過した後において、当該納期に係る保険税を滞納している事実が発生している場合は、速やかに世帯主に対して、規則第4条第1項により「老人保健法の規定による医療等及び政令で定める特別の事情に関する届出について(様式第1号)」に、「老人保健法の規定による医療等に関する届出書(様式第2号)」及び「特別の事情に関する届出書(様式第3号)」を添付した上で、当該世帯主に対し送付し、当該届出書の提出を求めるものとする。

なお、様式第2号及び第3号については、当該納期限から1年間が経過していない場合においても、必要と認めた場合には、当該世帯主に対し届出書の提出を求めることができるものとする。

(5) (4)により世帯主に対し届出書の提出を求めた結果、当該世帯に属するすべての被保険者が「老人保健法の規定による医療等」を受けることができる世帯の世帯主又は規則第5条第1項の委員会に諮った結果、規則第3条第1項第2号に定める「特別の事情」に該当するものと認定された世帯の世帯主を除き、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定により、規則第6条第1項による弁明の機会の付与について、「被保険者証の返還に係る弁明の機会の付与の通知について(様式第8号)」に、「弁明書(様式第9号)」を添付して当該世帯主に通知し、弁明書の提出を求めるものとする。

なお、弁明の機会の付与の通知についての記載事項は、次のとおりとする。(行政手続法第13条、第29条~第31条)

① 予定される不利益処分の内容(被保険者証を返還しなければならないこととなる旨)及び根拠となる法令の条項(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項及び第4項)

② 不利益処分の原因となる事実(保険税を厚生労働省令で定める期間(1年間)が経過するまでの間滞納していること及びその納期)

③ 弁明書の提出先及び提出期限

(6) (5)により世帯主から提出期限内に弁明書が提出された場合は、その弁明の理由に正当性があるかどうかを判定し、被保険者証の返還対象者を決定するため、規則第7条第1項の委員会に諮る。その結果、委員会で決定した被保険者証の返還対象者に対し、「被保険者証の返還について(通知)(様式第12号)」に、様式第2号及び第3号を添付した上で世帯主に対して通知し、被保険者証の返還を求めるものとする。

なお、弁明書が提出期限内に提出されない場合においても、弁明の機会の付与を行ったことになるので、この場合、被保険者証の返還対象者とすることとし、様式第12号様式第2号及び第3号を添付した上で世帯主に対して通知し、被保険者証の返還を求めるものとする。

(7) 世帯主が被保険者証を返還したとき、又は省令第5条の7第2項により被保険者証が返還されたものとみなすことができるときは、「被保険者資格証明書の交付について(通知)(様式第13号)」を添付した上で、資格証明書を交付する。

(8) (6)により被保険者証の返還を求めたにもかかわらず、返還しない場合においては、吉備中央町国民健康保険条例(平成16年吉備中央町条例第120号)第11条により、10万円以下の過料を科することができるものとする。

なお、この場合における当該過料の処分については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の3の規定によるものとする。

第5 資格証明書交付者の管理(規則第8条第3項関係)

「資格証明書交付台帳(様式第14号)」を作成し、管理を行うものとする。

第6 資格証明書の作成等

(1) 資格証明書は、省令第6条第2項の規定により作成する。

(2) 被保険者記号番号並びに保険者の名称及び印は、被保険者証に準じる。

(3) 規則第8条第2項により同一世帯に、被保険者証と資格証明書の両方を交付する場合は、被保険者証又は資格証明書に「世帯主には別証交付」と明記する。

第7 資格証明書の再交付及び(学)(遠)の申請

資格証明書交付世帯から再交付及び(学)(遠)の申請があったときは、被保険者証に準じた取扱いを行う。なお、申請書も同様の取扱いとし、「資格証明書」と表示する。

第8 資格証明書の更新(規則第11条第1項関係)

資格証明書の更新に当たっては、事前に文書でその旨を世帯主に通知する。文書については、段階的に「国民健康保険税の納付について(様式第15号)」、「国民健康保険被保険者資格証明書の更新について(国民健康保険税の納付のお願い)(様式第16号)」の順に通知し、なおも、規則第11条第1項に該当するものと認められるときは、規則第7条第1項の委員会に諮った上で、更新と決定した者に対して「国民健康保険被保険者資格証明書の更新について(通知)(様式第17号)」に様式第2号及び第3号を添付した上で、新しい資格証明書を交付するものとする。

第9 被保険者証の再交付(規則第12条関係)

被保険者証の再交付に当たっては、資格証明書の返還と引換えに被保険者証を交付するものとする。なお、規則第12条第1項第3項及び第4項により再交付する場合は、「国民健康保険被保険者証の再交付について(様式第18号~20号)」を添えて交付するものとする。

第10 特別療養費支給申請書の様式について(規則第15条関係)

申請様式は「国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第21号)」のとおりとする。

第11 保険給付の一時差止めに係る特別の事情の届出について(規則第16条第1項関係)

世帯主から保険給付(現金給付)に係る申請があり、規則第2条第1項に定める保険税の納期限から1年6箇月間が経過したことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める必要があるときは、あらかじめ「政令で定める特別の事情に関する届出について(様式第22号)」に、様式第3号を添付した上で、世帯主あて送付し、当該届出書の提出を求めるものとする。

第12 保険給付の一時差止めの決定について(規則第17条第1項関係)

第11により、当該世帯主から特別の事情に関する届出書の提出はあったが、当該世帯に特別の事情があると認められなかった場合、又は当該届出書が提出期限まで提出がなされなかったことにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める決定をしたときは、「国民健康保険の保険給付の支払の一時差止め決定通知書(様式第23号)」に、様式第3号を添付した上で、当該世帯主に対して送付するものとする。

第13 保険給付の一時差止めの決定に係る管理について(規則第17条第2項関係)

「保険給付の一時差止め決定整理簿(様式第24号)」を作成し、管理を行うものとする。

第14 保険給付の額からの滞納保険税額の控除について(規則第19条第1項関係)

資格証明書交付世帯の世帯主が高額療養費、療養費、特別療養費及び出産育児一時金等の保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められた場合において、当該保険給付の支払の一時差止めの措置がなされた日以降においても、なお滞納保険税を納付しない場合には、省令第32条の5の規定により、「保険給付の額からの滞納保険税額の控除について(事前通知)(様式第25号)」によりあらかじめ世帯主に通知した上で、一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税額を控除できるものとする。

また、一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税を控除したときには、「保険給付の額からの滞納保険税額の控除決定通知書(様式第26号)」により世帯主へ通知するものとする。

第15 給付の管理

(1) 資格証明書交付世帯であるにもかかわらず、医療機関において現物給付を実施した場合においては、資格証明書交付世帯に係る診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)は、過誤扱いとし、医療機関に返戻する。

(2) 支払を一時差し止めた保険給付(現金給付)については、高額療養費は診療日の属する月の翌月の1日から、療養費及び特別療養費は医療機関の窓口で診療費として支払った日の翌日から、出産育児一時金及び葬祭費その他の現金給付については、保険事故発生日の翌日(葬祭費については、死亡の日ではなく葬祭を行った日の翌日)から起算して2年を経過すると時効となる。

第16 保険医療機関等への協力依頼

資格証明書を交付するに当たり、保険医療機関等に対し、以下の事項について協力を依頼するものとする。(昭和63年6月23日付け、保険発第71号 厚生省保険局国民健康保険課長通知「特別療養費に係る療養についての事務処理について」等参照)

(1) 資格証明書を提出した者に対する診療等は、保険診療等の扱いとなること。

(2) 保険医療機関等では、療養担当規則等に基づき診療等を行うこと。

(3) 診療の際は、窓口で被保険者証又は資格証明書の確認を徹底すること。(省令第6条第2項に定める様式第一の三による被保険者資格証明書の様式を、当該備考6により所要の変更を加えるときは、保険医療機関等へその旨十分周知しておくこと。)

(4) 資格証明書により診療を受けた者に対して、診療報酬点数表等に基づいて算定した当該給付に要した費用の全額を徴収するとともに、領収書を発行すること。

(5) 資格証明書を交付した世帯に属する者に係るレセプトは、その上部余白に「特別療養費」と朱書きし、他のレセプトと区分した上で、岡山県国民健康保険団体連合会に送付すること。

(6) 資格証明書を交付した世帯に属する者に係るレセプトは、岡山県国民健康保険団体連合会で審査が行われ、当該レセプト用紙の下部に審査確認の旨が記載された当該レセプトの写しが保険医療機関等に送付されること。

第17 その他

この告示に係る取扱いについては、平成12年3月28日付け、保険発第41号の厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」によるものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月9日告示第6号)

(施行期日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月16日告示第6号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第12号、様式第23号及び様式第26号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領

平成16年10月1日 告示第14号

(令和3年7月15日施行)