○吉備中央町夢祭り事業補助金交付規則
平成20年3月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 町は、都市住民と地域住民との交流事業を行うことを目的として組織した町内の団体等が、吉備高原都市内業務商業ビルにおいて吉備高原都市の活性化とふれあいのまちづくりを促進するために行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(事業主体の要件)
第2条 補助金の対象となる事業を行う事業主体は、次の各号の全てに該当する団体とする。
(1) 地域住民が主体的積極的に協働し、地域の課題を解決する機運を促進する目的で結成し、運営されている団体。
(2) 町の振興施策に行政と協働し共にまちづくりを行うことができる団体。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる事業費は、事業を行うために直接必要な経費とする。ただし、次の各号に該当する経費は除く。
(1) 事業主体の継続的な運営に係る経費
(2) 施設等の維持管理に係る経費
(3) 食糧費
(4) 構成員へ支払う経費
(5) その他特に補助対象とすることが適当でない経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1事業50万円を限度とし2事業までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業内容
(2) 事業費内訳書
(3) 構成員名簿
(4) 実施位置図
(交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助事業者に通知しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了・実績報告書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の支払い)
第9条 前条の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに補助金の請求を行わなければならない。
2 町長は、前項の請求があった場合は補助金を交付するものとする。
(他の規則等の適用)
第10条 この規則に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)による。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。