○吉備中央町アスベスト改修事業費補助金交付要綱

平成19年11月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号)に規定する住宅・建築物アスベスト改修事業に定める、建築物に吹付けられたアスベスト等の飛散による町民の健康被害を防止し、その生命及び身体の保護を図るため、予算の範囲内において、分析調査事業及びアスベスト除去等事業を実施する当該民間建築物の所有者に必要な助成を行い、もって公共の福祉に資することを目的とする。

(通則)

第2条 吉備中央町の交付する補助金は、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条第1項第1号に規定する石綿等をいう。

(2) 分析調査 建築物に施工されている吹付け建材について、平成18年8月21日付け基発第0821002号「建材中の石綿含有率の分析方法について」及び平成18年8月21日付け基安化発第0821001号「建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について」厚生労働省労働基準局長通達等に基づき行うアスベスト等含有の有無に係る調査をいう。

(3) アスベスト除去等 建築物に施工されている吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールの除去、封じ込め又は囲い込みの工事をいう。

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、吉備中央町内に存在する建築物で、分析調査及びアスベスト除去等を行う民間建築物の所有者とする。

(事業区分、補助対象経費及び補助率)

第5条 事業区分による、補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた額を補助金額とする。

事業区分

補助対象経費

補助率

分析調査事業

分析調査に要する費用

補助対象経費の10分の10以内

ただし、250,000円を限度とする。

アスベスト除去等事業

アスベスト除去等(撤去・処分等)に要する費用

補助対象経費の3分の2以内

ただし、20,000,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助事業者」という。)は、次の各号に定める区分により、当該各号に定める書類に、必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 吉備中央町アスベスト改修事業費補助金交付申請書(分析調査事業)(様式第1号)

(2) 吉備中央町アスベスト改修事業費補助金交付申請書(アスベスト除去等事業)(様式第2号)

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し適正であると認めたときは、吉備中央町アスベスト改修事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に補助金の交付決定の通知をするものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、次の各号に定める区分により、当該各号に定める書類に必要書類を添えて、町長へ提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更が生じるときは、吉備中央町アスベスト改修事業費補助金交付変更申請書(様式第4号)

(2) 補助金の額に変更が生じないときは、吉備中央町アスベスト改修事業内容変更承認申請書(様式第5号)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、吉備中央町アスベスト改修事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し適正であると認めたときは、これを承認し、その旨を次の各号に定める区分により、当該各号に定める書類を補助事業者に通知するものとする。

(1) 補助金の額に変更が生じるときは、吉備中央町アスベスト改修事業費補助金変更決定通知書(様式第7号)

(2) 補助金の額に変更が生じないときは、吉備中央町アスベスト改修事業内容変更承認通知書(様式第8号)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、吉備中央町アスベスト改修事業中止(廃止)承認通知書(様式第9号)

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して10日以内に、吉備中央町アスベスト改修事業完了実績報告書(様式第10号)に、必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を、吉備中央町アスベスト改修事業補助金確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 前項による、通知を受けた補助事業者は、吉備中央町アスベスト改修事業費補助金交付請求書(様式第12号)に必要書類を添えて、町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(その他)

第11条 この要綱のほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日告示第7号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町アスベスト改修事業費補助金交付要綱

平成19年11月1日 告示第12号

(令和3年7月15日施行)