○吉備中央町成年後見制度利用支援事業事務取扱要領

平成19年2月20日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、吉備中央町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年吉備中央町告示第1号。以下「要綱」という。)に基づき、町長が行う成年後見等開始の審判の請求事務等について必要な事項を定めるものとする。

(事前調査等)

第2条 民生委員や施設等からの情報等により、本事業による支援が必要な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)を把握したときは、次の各号に掲げる調査を行うものとする。

(1) 支援策の検討

契約を伴うサービスの必要性や財産管理等、対象者の福祉を図るために必要な支援策を検討する。ただし、対象者の置かれている状況等から、緊急に対応が必要な場合は、老人福祉法、知的障害者福祉法及び、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく措置等を実施する。

(2) 登記事項の確認

対象者が、成年被後見人、被保佐人、被補助人でないこと及び任意後見契約を締結していないことを確認するため、「登記されていないことの証明申請書」により岡山地方法務局あてに申請を行い「登記されていないことの証明書」の交付を受ける。

(3) 親族の確認

親族の存否を確認するため、「戸籍謄本等の発行について」(様式第1号)により、対象者の戸籍謄本等の交付を受け、それらに基づき、親族等を確認する。ただし、確認する親族等の範囲は二親等内の親族までとする。

(4) 親族との確認

確認できた親族に「ご親族の状況について」(様式第2号)により、対象者の状況等を連絡し、親族自らが対象者の保護又は審判の請求を行う意志等を確認したうえで、それが困難である場合には、町長が審判の請求を行うことについての「後見等開始の審判申立同意書」(様式第3号)を提出させるものとする。

(5) 資産、収入等の調査

対象者の資産及び収入等の調査を行い、「財産目録」を作成する。

(後見等開始の審判の請求)

第3条 町長は、対象者のために後見・保佐・補助のいずれの類型で審判の請求をすべきかを対象者の判断能力の程度等により判断し、審判開始申立書、申立書付票を作成する。

2 審判開始申立書等に定められた必要書類を添付し、家庭裁判所に審判の請求を行う。

(審判の請求に要する費用)

第4条 要綱第6条に規定する審判の請求に要する費用は次の各号によるものとする。

(1) 申立手数料

(2) 登記手数料

(3) 郵券料

(4) 診断費料

(5) 鑑定料(補助の類型の場合を除く。)

(上申書の提出)

第5条 要綱第7条に規定する家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立ては、「後見等開始の審判の申立て費用に関する上申書」(様式第4号)を家庭裁判所に提出し、併せて申立てをするものとする。

(審判の請求に要した費用の請求)

第6条 後見等開始の審判により、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)が選任され、併せて、家庭裁判所から対象者が審判の請求に伴う費用を負担すべきであるとの「費用負担命令」が発せられたときは、対象者に対して、「後見等開始の審判の請求に要した費用の請求について」(様式第5号)により、費用を求償するものとする。

(費用の助成)

第7条 要綱第8条に規定する費用の助成は、次により行うものとする。

(1) 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「成年後見制度利用支援事業助成金申請書」(様式第6号)に報酬付与の審判の決定通知書の写しを添付し、町長に提出する。

(2) 町長は、生活保護受給の有無及び収入・資産等の状況を調査し、助成の可否を決定後、「成年後見制度利用支援事業助成金(支給・不支給)決定通知書」(様式第7号)により、申請者に通知する。

(3) 助成金の額は、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし、対象者の生活の場が在宅にあっては月額2万8,000円を、施設等への入所中にあっては月額1万8,000円を助成の上限額とする。

(4) 助成金の支払は、各年度毎に一括して行う。

(助成の中止及び返還)

第8条 前条に報酬の助成を受けている者で、後見人等へ報酬を支払える状態になった時には、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は前項の届出を受けた場合は、届出を受けた月から助成を中止する。

(施行期日)

この要領は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年4月16日告示第6号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年5月8日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(平成27年4月1日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町成年後見制度利用支援事業事務取扱要領

平成19年2月20日 告示第2号

(令和3年7月15日施行)