○吉備中央町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成19年2月20日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見について、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の福祉の増進を図るために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う成年後見等開始の審判の請求及び成年後見制度利用の支援について必要な事項を定めることを目的とする。
(審判の請求要件の判定)
第2条 町長は、対象者の福祉を図るため、特に審判の請求を行う必要があると認めることの可否の判定は、次の各号に掲げる事項を調査のうえ総合的に考察して行うものとする。
(1) 対象者の物ごとを判断する能力の程度
(2) 対象者の生活及び資産、収入の状況
(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、親族等による対象者保護の可能性及び親族等が審査請求を行う意志の有無
(4) 町又は関係機関が行う各種施策の活用による対象者に対する支援策の効果
2 前項第3号の調査の結果、親族が確認されたときは、町長は、当該親族に後見等申立の必要性を説明し、親族による申立てを促すとともに対象者と親族との関係もできる限り調査するものとする。
(親族への情報提供)
第3条 町長は、前条第3号の規定において、対象者の親族が審判の請求を行う意見を有する場合には、必要に応じて対象者の状況等の情報を、必要な範囲内で当該親族に提供することができるものとする。
(町長の申立て)
第4条 町長は、次に掲げる場合において対象者の福祉を図るために特に必要があると認めるときは、後見等開始の審判を申立てることができる。
(1) 対象者に二親等内の親族がいないとき。
(2) 二親等の親族があっても、後見等開始の審判の申立をしないとき。
(3) 審判の申立てに急を要すると判断したとき。
(審判の請求の手続き)
第5条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判の請求費用の負担)
第6条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判の請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。
(審判請求費用の求償)
第7条 町長は、審判請求費用について、対象者又は関係人が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。
(費用の助成)
第8条 町長は、次の各号に掲げる者が負担する成年後見人、保佐人、補助人への報酬を助成することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 資産・収入等の状況から、この要綱による助成を受けなければ成年後見制度を利用することが困難であると町長が認める者
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年5月8日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。