○吉備中央町地域公共交通会議設置規則

平成19年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 吉備中央町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の策定及び実施に関し必要な事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 地域公共交通計画の策定及び変更に関する協議に関する事項

(4) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(5) 地域公共交通計画の達成状況の評価に関する事項

(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の構成員は、委員及び専門員とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表

(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 学識経験を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 専門員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 国土交通省中国運輸局岡山運輸支局長又はその指名する職員

(2) 岡山県の公共交通を担当する部署の長又はその指名する職員

(3) 岡山北警察署長又はその指名する職員

(4) 道路管理者又はその指名する職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、公共交通に関し専門的な知識を有する者であり、町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長、副会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議を招集するときは、委員に対し、会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所等を通知しなければならない。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

4 会議の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)

第6条 会議の議決の方法は、委員による全会一致を原則とする。

2 前項により難い場合は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

3 やむを得ない理由により会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。

(協議結果の取扱い)

第7条 会議において協議が調った事項について、委員及び関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努める。

(会議の公開)

第8条 会議は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

(幹事会)

第9条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会をおく。

2 幹事会の構成員は、委員の中から会長が選任する。

3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

4 幹事会は、申請内容の事前審査、交通会議の円滑な運営のための方法(関係者の合意に関する部分を除く。)の審査を行い、幹事会において審査した事項に関して交通会議に報告する。

(分科会)

第10条 交通会議は、協議事項に応じて分科会を置くことができる。

2 分科会は、交通会議の構成員の中から会長が指名する者によって構成する。

3 分科会に分会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 分会長は、分科会の会務を総括する。

5 分会長に事故その他の理由により支障があるときは、分会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 分科会は、必要に応じ、利用者等関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

7 交通会議は、分科会の議決事項を、交通会議の議決とすることができる。

(事務局)

第11条 交通会議の事務局を吉備中央町総務課に置く。

(報酬及び費用弁償)

第12条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は会長が交通会議に諮り定める。

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町地域公共交通会議設置規則

平成19年3月30日 規則第9号

(令和3年3月31日施行)