○吉備中央町契約保証に関する事務取扱要領
平成18年6月30日
告示第15号
この要領は、吉備中央町工事執行規則(平成16年吉備中央町規則第181号)に定める工事請負契約並びに測量及び建設コンサルタント業務委託契約に係る契約保証について必要な事項を定めるものとする。
1 工事請負契約の保証
契約の保証は、吉備中央町工事執行規則第14条により、500万円以上の工事の請負契約を締結する場合は、請負代金の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。
2 業務委託契約の保証
(1) 200万円以上の測量及び建設コンサルタント業務委託契約を締結する場合は、契約保証金は10分の1以上とする。
(2) 200万円以上の測量及び建設コンサルタント業務以外の委託契約の契約保証については、保証人1名以上(原則2名)を必要とする。
なお、委託内容等を担当課で検討し、必要ないと認められる場合はその旨契約書に明記し、決裁を受けるものとする。
附則
(施行期日)
この要領は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。