○吉備中央町工事執行規則

平成16年10月1日

規則第181号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 直営工事(第3条)

第3章 請負工事

第1節 入札及び落札(第4条―第10条)

第2節 請負契約(第11条―第14条)

第3節 請負契約の解除(第15条―第20条)

第4節 前金払及び中間前金払(第21条―第25条)

第5節 請負工事の施工(第26条―第44条)

第6節 請負工事の検査(第45条―第47条)

第7節 請負工事の支払(第48条―第52条)

第8節 引渡し等(第53条―第62条)

第9節 補則(第63条―第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の工事執行に関しては、法令その他に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、直営により執行する場合においてもその一部を請負にすることができる。

第2章 直営工事

(直営工事)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町の直営により工事を執行する。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急を要するため請負に付するいとまがないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、直営で執行することが効率的かつ適当なとき。

第3章 請負工事

第1節 入札及び落札

(請負工事)

第4条 請負工事は、吉備中央町財務規則(平成16年吉備中央町規則第46号。以下「財務規則」という。)に規定する一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により、請負人を定めて執行する。

(請負者の資格)

第5条 工事の請負者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者とする。ただし、政令で定める軽微な工事を執行する場合、又は特別の事情がある場合において、町長が特にその者を請負人とすることが適当であると認めたときは、この限りでない。

(入札保証金及び契約保証金)

第6条 財務規則第96条に規定する入札保証金は入札する際に、財務規則第112条に規定する契約保証金は請負契約を締結する際に、入札(契約)保証金納付書によりそれぞれ納付しなければならない。

(入札)

第7条 競争入札に参加する者(以下「入札人」という。)は、入札書(様式第1号)を差し出さなければならない。ただし、別に町長が定める工事については、入札の際工事費内訳明細書を第26条の工程表と同時に提出するものとする。

2 代理人により入札しようとするときは、入札書とともに委任状を提出しなければならない。

第8条 入札は、郵便によって行うことができる。この場合にあっては、入札保証金及び入札(契約)保証金納付書を添え、入札書を書留郵便により入札期日の前日までに到着するよう提出しなければならない。

第9条 入札人以外の者は、許可を受けないで入札執行の場所に立ち入ることはできない。

2 町長は、入札に際し不正の行為があると認められる場合は、当該入札人の入札を拒絶し、又は入札の執行を取りやめることができる。

3 入札執行後に不正行為が判明したときは、入札を無効とすることができる。

第10条 入札人のうち予定価格の範囲内で最低金額の入札をした者を落札人とする。

2 前項の場合において、町長が必要があると認めて最低金額を予定したときは、これに達しない金額の入札は、落札の対象とならない。この場合にあっては、入札人に対し入札前にこの旨を公表するものとする。

第2節 請負契約

(契約の締結)

第11条 競争入札による落札人は、落札の通知を受けた日から14日以内に工事請負契約書(様式第2号。以下「契約書」という。)により町長と契約を結ばなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めた場合は、期間を延長することができる。

2 落札人が前項の期間内に契約を結ばないときは、請負契約金が10万円を超えない軽易な工事に関する契約の場合を除き、落札は、その効力を失うものとする。

3 契約書(工事請負変更契約書を含む。)の作成に必要な費用は、契約を結ぶ請負人が負担するものとする。

(契約の変更)

第12条 請負契約の内容を変更する場合においては、工事請負変更契約書(様式第3号)を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第13条 第11条に規定する契約書には、財務規則第111条に規定するほか次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 工事の内容

(2) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(3) 契約保証金の額

(4) 解体工事に要する費用等

(5) 検査及び引渡しの時期

(6) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。以下同じ。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(7) 当事者の一方から工事内容の変更又は工事中止の申入れがあった場合における損害の負担に関する事項

(8) 工事の施工について町長の指示監督及び監察に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項

(契約の保証)

第14条 町長は、500万円以上の工事の請負契約を結ぶ場合においては、請負人に対し、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証証券を寄託させなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、請負人が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、町長は、保証の額の増額を請求することができ、請負人は、保証の額の減額を請求することができる。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この項において「保証契約金額」という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限りでない。

5 請負人がこの契約による債務を履行しないときは、契約保証金は、町の所得とし、なお損害があるときは、請負人にその損害を賠償させなければならない。

第3節 請負契約の解除

(契約解除の通知)

第15条 町長は、契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を請負人に通知するものとする。

(契約の解除に伴う措置)

第16条 町長は、契約を解除した場合において、工事に出来形部分(工事現場に搬入した工事材料を含む。以下同じ。)があるときは、当該部分につき、検査を行い、検査に合格した部分については引渡しを受け、当該部分に対する請負代金相当額(第21条の規定による前金払又は第48条の規定による部分払があったときは、前払金の額又は部分払金の額を控除した額)を請負者に支払うものとする。この場合において、契約に定めるところにより、違約金を徴収するときには、支払金は、これと差引精算するものとする。

2 町において前項の引渡しを受けない物件があるときは、請負人をして協議の上定めた期間内にこれを引き取らせ、その他原状に復させなければならない。

第17条から第19条まで 削除

(契約に関する紛争の解決)

第20条 請負契約について紛争を生じたときは、建設業法第25条の10の規定により建設工事紛争審査会に紛争処理の申請をするものとする。この場合において、必要な経費は、請負人と協議して負担するものとする。

第4節 前金払及び中間前金払

(前金払及び中間前金払)

第21条 町長は、500万円以上の請負代金額の工事であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と請負者との間で締結した保証契約に係るものに要する経費については、前金払をすることができる。

2 前項の規定による前払金の額は、当該経費の10分の4以内の額とし、前金払をするときは、前払金の請負代金額に対する割合を入札人に対して入札前に公表するものとする。

3 町長は、工事の変更により契約金額に増減を生じたときは、前項の規定による割合により前払金を増減することができる。ただし、前払金を増減した場合においては、既に支払った前払金の額を超えない範囲において、減額となった請負代金額の10分の5に達するまでこれを前払金として認めることがある。

4 町長は、第1項の規定による前金払をした後、請負者が保証事業会社と中間前金払に関し保証契約を締結したときは、当該請負者に対し、当該保証契約に係る工事に要する経費の10分の2以内の金額の中間前金払をすることができる。

(前払金及び中間前払金の請求書)

第22条 前条の規定により前金払又は中間前金払を受けようとする請負人は、前払金(中間前払金)請求書(様式第4号)に当該保証書(正副2通)を添えて、町長に提出しなければならない。

(前払金及び中間前払金の支払時期)

第23条 前払金及び中間前払金の支払時期は、前条の規定による請求書を受理した日から起算して14日以内とする。

(保証期間の変更)

第24条 前金払又は中間前金払をした後において工期に変更を生じ、保証期間の変更が必要なときは、保証事業会社と保証契約を締結した請負人は、保証期間を変更させ、保証契約変更書(正副2通)を提出しなければならない。

(前払金又は中間前払金の処置)

第25条 前払金又は中間前払金を第21条第1項に掲げる経費以外に使用したときは、前払金額又は中間前払金額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 町長は、前項の場合において、返還すべき金額について前金払をした日から返還の日までの日数に応じ請負代金額に年2.5パーセントの割合を乗じて得た金額を違約金として徴収することができる。

第5節 請負工事の施工

(工事工程表の提出)

第26条 請負人は、第11条の請負契約締結後速やかに工事工程表(様式第5号)を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については、これを省略することができる。

(特殊工事施工の責任)

第27条 工事の施工に特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、請負人は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、仕様書に明示されている場合は、この限りでない。

(請負工事の監督)

第28条 町長は、工事の施工について請負人又は次条の規定による請負人の現場代理人(以下「請負人等」という。)を指示監督するものとする。

2 前項の指示監督については、関係職員又は町長から委託を受けた者(以下「監督員」という。)をして行わせることができる。

3 監督員は、契約書、設計書、図面及び仕様書(以下「契約書等」という。)に定められた事項の範囲内においておおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 工事施工に立ち会い、請負人等に対して必要な指示を与えること。

(2) 図面に基づいて監督に必要な細部設計図若しくは原寸図等を作成し、又は請負人の作成する細部設計図若しくは原寸図等検査して承認を与えること。

(3) 工事用材料の検査又は試験を行うこと。

4 監督員は、請負人等をして、監督日誌(様式第6号)及び材料検査簿(様式第7号)を備えさせ、監督又は検査事項を記入するものとする。

5 その他特に町長から命ぜられた事項

(現場代理人、主任技術者等)

第29条 請負人は、工事着手の時期までに、現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者、監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)及び専門技術者(同法第26条の2第1項に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、町長に届け出るものとする。現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は専門技術者を変更したときも同様とする。

(工事関係者に対する措置請求)

第30条 町長は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者、請負人が工事を施工するために使用している下請負人等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負人に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置を請求するものとする。

(材料の品質及び品等)

第31条 工事用材料について、その品質又は品等が明らかでないものにあっては、それぞれ中等のものとする。

(材料の検査)

第32条 工事用材料は、使用前に監督員の検査を受けて合格したものでなければ使用させてはならない。

2 監督員は、請負人から前項の規定による検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

3 検査の結果、不合格と決定した材料については、監督員は、速やかに工事現場から搬出させなければならない。

4 監督員は、工事現場に搬入した検査済みの工事用材料をその承認を受けないで持ち出させてはならない。

(材料の調合)

第33条 監督員は、工事用材料のうち調合を要するものについては、見本検査による場合のほか、監督員の立会いの上、調合したものでなければ使用させてはならない。

2 監督員は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事については、その立会いの上、施工させなければならない。

3 監督員は、請負人から前2項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第34条 請負人に対し工事用材料等を貸与し、又は支給する場合において、当該貸与品又は支給材料の品名、数量、品質、規格及び引渡場所は、契約書等に記載したところにより、その引渡時期は、工事の工程によるものとし、借用書又は受領書(様式第12号)を徴して行うものとする。

2 監督員は、貸与品又は支給材料につき、その引渡しの際に請負人の立会いの下に検査しなければならない。

3 使用済みの貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除によって不用となった支給材料は、直ちに契約書等に定められた場所でこれを返還させるものとする。

4 貸与品及び支給材料は、善良な管理者の注意をもって保管するものとする。

5 町長は、請負人の故意又は過失によって、貸与品又は支給材料が滅失し、若しくは損傷し、又はその引渡しが不可能となったときは、代品を納めさせ、又は原状に回復させ、若しくはその損害を賠償させるものとする。

(修補等の義務)

第35条 工事の施工に当たり、仕様書、設計書又は図面に適合しない場合は、請負人は、町長と協議して定める。ただし、軽微なものについては、監督員の指示による。町長又は監督員は、その修補その他必要な措置をとることを請求するものとする。この場合において、請負代金額を増し、又は工期を延長することはできない。

(図面と工事現場の状態との不一致の場合の措置)

第36条 工事の施工に当たり、図面と工事現場の状態とが一致しなくなるに至ったとき、設計書、仕様書又は図面に誤り若しくは脱落があるとき、又は地盤等について予期することのできない状態が発見されたときは、直ちにその旨を報告させ、必要な指示を受けさせるものとする。この場合において、工事の内容、工期又は請負代金額が著しく不適当であると認めるときは、町長は、請負人と協議してこれを変更することができる。

(工事の変更中止等)

第37条 町長は、必要があるときは、工事の内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、町長は、請負人と協議して書面によりこれを定めるものとする。

2 前項の場合において、請負人が損害を受けたときは、町長は、請負人と協議してその損害を負担するものとする。

(請負人の責めに帰することができない理由による工期の延長)

第38条 工事に支障を及ぼす天候の不良その他その責めに帰することができない正当な理由により、工期内に工事を完成することができないときは、請負人の申請に基づき、町長は、工期を延長するものとする。

(遅延料)

第39条 請負人の責めに帰する理由により、工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内において完成する見込みのあるときは、町長は、請負人から遅延料を徴収して工期を延長することができる。

2 前項の遅延料は、遅延日数1日につき、請負代金額の1,000分の2に相当する金額とする。

(統制額の変更等による請負代金額等の変更)

第40条 一般経済情勢の変動に基づく価格等の変動により、工事費に増減を生じた場合においても、請負代金額又は工事の内容を変更することはできない。ただし、工事用材料、役務等の統制額若しくは一般職種別賃金の変更により、又は予期することのできない異常な事態の発生に基づく経済情勢の激変等により、請負代金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、町長は、請負人と協議してこれらを変更することができる。

(臨機の措置)

第41条 監督員は、災害防止その他工事の施工上緊急必要と認めるときは、請負人に対して所要の臨機の措置をとることを求めることができる。この場合においては、そのとった措置について、速やかに報告させなければならない。

2 前項の規定による措置に要した経費のうち、請負代金額に含めることが不適当と認められる部分の経費については、請負人と協議の上、町長が負担するものとする。

(一般的損害)

第42条 工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事用材料等について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、町長の責めに帰する理由による場合のほか、請負人が負担しなければならない。

(第三者の損害)

第43条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、町長の責めに帰する理由による場合のほか、請負人がその賠償の責めを負わなければならない。

(天災等による損害)

第44条 天災その他不可抗力による工事の既済部分又は工事現場に搬入した検査済みの工事材料に関する損害で重大と認められるものについて、請負人が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、町長は、その損害額の一部を負担することができる。

2 前項の場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、これらの額を損害から控除したものを前項の損害額とする。

第6節 請負工事の検査

(しゅん工検査)

第45条 町長は、工事が完成したときは、工事完成届(様式第8号)を提出させ、これを受理した日から14日以内にしゅん工検査を行うものとする。

2 しゅん工検査は、あらかじめその日時を請負人に通知し、請負人立会いの上行うものとする。ただし、請負人がしゅん工検査に立ち会わないときは、町長のみでこれを行うことができる。

3 町長は、しゅん工検査に当たり必要があると認めたときは、工事の一部を取り壊して検査することができる。この場合においては、速やかに、請負人は、原状に回復しなければならない。

(修補)

第46条 工事がしゅん工検査に合格しなかったときは、請負人は、速やかにこれを修補しなければならない。

2 前項の規定による修補を完了したときは、工事修補完成届(様式第9号)を提出させ、再びしゅん工検査を行うものとする。この場合において、前条第1項に規定する期間は、工事修補完成届を受理した日から起算する。

(しゅん工検査等の経費及び日数)

第47条 しゅん工検査又は修補若しくは原状回復に要する経費は、すべて請負人の負担とし、これらに要する日数は、遅延日数に算入しないものとする。

第7節 請負工事の支払

(部分払)

第48条 第54条の規定による出来形検査に合格した出来形部分(工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を含む。以下同じ。)については、当該出来形部分に対する請負代金相当額の100分の90以内において部分払をすることができる。

(部分払の請求)

第49条 前条の規定による部分払を請求する請負人は、部分払金請求書(様式第10号)を提出すること。

(部分払の回数)

第50条 部分払の回数は、次に掲げる回数以内とする。ただし、工事の中止その他特別の事情により町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 請負代金額が500万円を超え、1,000万円未満の場合は、1回

(2) 請負代金額が1,000万円を超え、2,000万円未満の場合は、2回

(3) 請負代金額が2,000万円を超える場合は、前号の回数に請負代金額が1,000万円増やすごとに1回を加えた回数

2 部分払の請求は、町長が必要と認めて承諾した場合のほか毎月1回を超えることができない。

(部分払の支払時期)

第51条 部分払時期は、第49条の規定による請求書を受理した日から10日以内とする。

(前金払をしている場合の部分払)

第52条 第21条の規定により前金払をしている場合において、当該工事につき部分払をするときは、第48条の規定による額からその額の契約金額に対する割合を前金払額に乗じて得た額を減じた額以内の額を支払うことができる。

第8節 引渡し等

(請負代金の請求)

第53条 請負人は、第45条の検査合格後直ちに工事目的物を町長に引き渡し、請負代金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 請負代金は、前項の規定による請求書を受理した日から40日以内に支払うものとする。ただし、請負契約締結の際あらかじめ支払期日を定めたときは、その期日による。

3 町長の責めに帰する事由により、前項の請負代金支払期日が遅延したときは、請負人は、遅延利息を請求することができる。

4 町長の責めに帰する事由により、第45条の検査が遅延したときは、その遅延日数は、第2項の日数から差し引くものとする。

(出来形検査)

第54条 町長は、工事の一部が完成した場合において、請負人の申請があったときは、出来形検査を行うことができる。

2 第45条第2項及び第3項の規定は、前項の出来形検査に準用する。

3 出来形検査又は原状回復に要する経費は、すべて請負人の負担とする。

(引渡し)

第55条 工事目的物全部又は一部は、しゅん工検査又は出来形検査に合格すると同時にその引渡しがあったものとする。

(保管義務)

第56条 出来形検査に合格した場合、当該出来形部分の保管の責めは、請負人が負うものとする。ただし、町長においてこれを使用する場合は、この限りでない。

2 前項の出来形部分について生じたすべての損害は、町長の責めに帰する理由による場合のほか、請負人の負担とする。

3 第44条の規定は、前項の場合において準用する。

(契約不適合責任)

第57条 町長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、請負人に対し、当該工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。

2 前項本文の場合において、請負人は、町に不相当な負担を課するものでないときは、町長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項本文の場合において、町長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、町長は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長がこの項の規定による催告をしても第1項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第58条 契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は契約の目的物及び工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を第三者に売却し、貸与し、若しくは抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(一括下請負の禁止)

第59条 町長が特に必要と認める場合のほか、請負工事は、一括して第三者に下請させてはならない。

(一部下請負)

第60条 請負人が工事の一部を下請に付したときは、直ちに下請負届出書(様式第13号)を町長に届け出て、承認を得なければならない。

(下請負者の変更請求)

第61条 工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負者があるときは、請負者に対してその変更を請求することができる。

(工事用材料等の供給)

第62条 工事用材料等の供給契約の締結、検査及び引渡し並びに契約代金の支払については、法令の規定に違反しない限りにおいて工事請負の例によるものとする。

第9節 補則

(火災保険等)

第63条 町長は、請負工事について特に必要と認めるときは、工事目的及び工事用材料(支給材料を含む。)を火災その他の保険に付する時期、期間、金額、保険会社等について請負人と協議して定めるものとする。

(公共団体の工事の請負等)

第64条 公共団体に工事を請け負わせ、又は委託するときは、その公共団体をして当該工事を執行するために必要な正式の手続を経て、その理由を詳細に記載した書類を町長に提出させるものとする。

2 前項の規定により工事を請け負った公共団体は、建設業法第7条第2号のいずれかに該当する技術者を置き直営を持ってこれを施工するものとする。

(監察)

第65条 町長は、工事の適正な施工を確保するため必要があると認めるときは、別に定めるところにより現に施工中の工事につき監察を行うものとする。

2 第45条第3項及び第54条第3項の規定は、前項の監察を行う場合において準用する。

(契約外の事項)

第66条 この規則及び請負契約書に定めがない事項については、町長と請負人との協議により決定するものとする。

(その他)

第67条 この規則に定めるもののほか、工事執行に関し必要な事項は、別に定める。

第68条 この規則は、工事に要する物件の購入又は借入れの場合に準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町工事執行規則(平成11年加茂川町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第43号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年8月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月17日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町工事執行規則

平成16年10月1日 規則第181号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第181号
平成18年6月30日 規則第43号
平成19年4月16日 規則第20号
平成20年3月28日 規則第31号
平成21年5月15日 規則第22号
平成24年1月19日 規則第2号
平成26年3月19日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年5月1日 規則第28号
平成29年8月25日 規則第40号
平成29年11月17日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年10月1日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第17号
令和3年7月15日 規則第25号
令和3年9月17日 規則第32号