○吉備中央町自転車通学用ヘルメット補助金交付要綱

平成18年5月15日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、自転車通学用ヘルメットの購入に対して補助金を交付することにより、ヘルメットの着用を推進し、自転車通学生徒の交通事故による被害の軽減と交通事故の防止を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 町の交付する補助金は、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「生徒」とは、ヘルメットを購入して自転車通学を行う者をいう。

(交付の要件)

第4条 この補助金は、吉備中央町内の中学校に通学する生徒の属する学校長(以下「学校長」という。)が、該当生徒が使用するためにヘルメットを購入した場合に申請により交付する。ただし、補助金の交付は、生徒1人につき1回限りとする。

(交付の額)

第5条 生徒1人につき購入額の3分の1以内を補助金として交付する。

(申請の手続)

第6条 この補助金の交付を受けようとする学校長は、吉備中央町自転車通学用ヘルメット補助金交付申請書(様式第1号)に生徒名簿及び、ヘルメット購入領収書を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し適当であると認めたときは、補助金の交付を決定する。

(決定の通知)

第8条 町長は補助金の交付を決定した場合は、自転車通学用ヘルメット補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、補助金の全部又はその一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年12月26日告示第18号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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吉備中央町自転車通学用ヘルメット補助金交付要綱

平成18年5月15日 告示第10号

(平成26年4月1日施行)