○吉備中央町交通等支障木伐採除去事業補助金交付要綱

平成18年5月15日

告示第11号

(目的)

第1条 町長は、地域の交通の安全確保を目的として、交通等支障木伐採除去事業を行う自治会に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支障木 国道、県道、町道、広域農道等の法面に繁茂した通行の妨げになる樹木をいう。

(2) 委託 自治会において伐採作業を行うことが困難な支障木であって、当該支障木の伐採作業に専門的知識と技術を有するものが、その作業の一部又は全部を行うこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、自治会が行う支障木の伐採及び除去とする。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 作業人夫賃 1人につき1日当り5,000円

(2) 委託に要する経費 3分の2の額。ただし、200,000円を上限とする。

2 前項第2号の規定により、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請の手続)

第5条 この補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、交通等支障木伐採除去事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し適当であると認めたときは、補助金の交付を決定する。

(決定の通知)

第7条 町長は補助金の交付を決定した場合は、交通支障木伐採除去事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の決定通知を受けたものは、事業が完了したときは補助事業の実施状況を記載した交通等支障木伐採除去事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、補助事業実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、補助金の全部又はその一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第7号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町交通等支障木伐採除去事業補助金交付要綱

平成18年5月15日 告示第11号

(令和3年7月15日施行)