○吉備中央町さわやかな町づくりの推進に関する条例施行規則

平成18年6月30日

規則第42号

(協議会の設置)

第2条 条例第6条の事業を推進するため、吉備中央町さわやかな町づくり推進協議会を設置する。委員は30人以内で組織し、次の各号に掲げるものから町長が委嘱する。

(1) 公民館の代表者

(2) 学識経験者

(3) 高齢者団体の代表者

(4) 婦人団体の代表者

(5) 事業所等の代表者

(6) 地域防犯団体の代表者

(7) 行政関係機関の代表者

(8) 教育関係機関の代表者

(9) 地域安全推進員の代表者

(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

7 協議会の会議は、会長が招集し議長となる。

8 会議は過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

9 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(交付金)

第3条 条例第6条第3号の組織の育成及び活動の支援を目的に、さわやかな町づくり推進事業交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

2 この交付金は、地域において、継続的に自主防犯活動に取り組んでいる団体で、町長が適当と認めた地域防犯組織に対して交付する。

3 交付金の額は、1組織当たり3万円(岡山県「犯罪のない安全・安心岡山県づくり自主活動団体支援事業補助金交付要綱」の認定を受け実施する場合は10万円)を限度とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

4 この交付金の交付を受けようとする地域防犯組織は、交付金交付申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項による申請書を受理したときは、内容を審査し、交付の可否を決定し、交付決定(却下)通知書により通知するものとする。

6 前項の決定通知を受けたものは、事業が完了したときは事業完了報告書を町長に提出しなければならない。

7 町長は、第2項の地域防犯組織に対して委嘱状を交付することができるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年8月31日規則第29号)

(施行期日)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成24年9月18日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

吉備中央町さわやかな町づくりの推進に関する条例施行規則

平成18年6月30日 規則第42号

(平成24年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成18年6月30日 規則第42号
平成19年8月31日 規則第29号
平成24年9月18日 規則第40号