○吉備中央町さわやかな町づくりの推進に関する条例

平成17年12月26日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の積極的な防犯、防災及び事故等の実践的な予防並びに安全と平和の維持促進意識の高揚等の地域安全活動等によって、理想的な安全で平和な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 犯罪等の発生もその防止も、地域住民の精神基盤に負うところが極めて高く、町と住民が一体となり互いを思いやる心によって平和と安全を築き、健康で文化的な生活を確保し、更に発展させていくことを基本理念とする。

(定義)

第3条 この条例において「地域住民」とは、吉備中央町に住所を有する者及び滞在する者並びに吉備中央町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「地域安全活動等」とは、火災、事故、犯罪及び精神的、肉体的暴力や威圧等、良好な秩序維持への妨害並びに崇高でさわやかな理想的町づくりを阻害する一切の事件等の予防活動をいう。

(町の責務)

第4条 町は、地域住民の地域安全活動等の意識高揚のための、総合的な啓発活動を実施し、円滑な地域安全活動等が行われるよう努めなければならない。

2 町は、前項の実施及び第1条の目的を達成するため、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(地域住民の役割)

第5条 地域住民は、自ら崇高かつ格調高い理想的な精神の涵養に努め、相互の理解と協調と協力によって敏速かつ効果的な地域安全活動等を展開しなければならない。

2 基本的な地域安全活動等の日常生活を基盤とすることにかんがみ、地域住民は、さわやかな町づくりの実現を日々意識し、格調高い平和で安全な町づくりの推進に努めなければならない。

(事業)

第6条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。

(1) 地域安全活動等に関する諸施策

(2) さわやかな町づくりのための環境整備

(3) さわやかな町づくりを推進するための組織の育成

(4) 関係機関等との連携

(5) 前各号に掲げるもののほか、さわやかな町づくりの目的を達成するための事業

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町さわやかな町づくりの推進に関する条例

平成17年12月26日 条例第22号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成17年12月26日 条例第22号