○吉備中央町総合計画策定まちづくり会議規則
平成18年5月31日
規則第36号
(目的)
第1条 吉備中央町総合計画(以下「総合計画」という。)及び総合計画の重点施策として位置付けられる、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定において、広く町民や有識者から意見、提言をいただき、官民が協働して、まちづくり計画を策定するために、吉備中央町総合計画まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 まちづくり会議は、次に掲げる事項について、協議し、町長へ報告する。
(1) 総合計画及び総合戦略に係る意見、提言に関すること。
(2) 計画原案等の協議に関すること。
(3) その他まちづくりに必要な事項
(組織)
第3条 まちづくり会議は、住民代表及び産業界、行政機関、教育機関、金融機関等の有識者で構成し、委員は町長が委嘱する。
(役員)
第4条 まちづくり会議に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 まちづくり会議は、必要に応じ会長がこれを招集するものとし、町長は会長に会議の招集を要請することができる。
2 会議は、会長が議長となる。
(事務局)
第6条 まちづくり会議の事務を処理するため、企画課内に事務局を置く。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、まちづくり会議の運営等に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月16日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月5日規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。