○吉備中央町建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資するため、民間建築物の耐震診断等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することを目的とする。
(通則)
第2条 町の交付する補助金は、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第3条 この告示において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断等 既存建築物の耐震性を把握するために行う次に掲げるもの及びこれに付随する調査等をいう。ただし、建築物の用途変更に伴うものを除く。
ア 次に掲げる方法に基づき行う既存建築物の耐震診断、補強計画、計画後の耐震診断
(ア) 国土交通大臣が定める技術指針事項に定める方法
(イ) 岡山県木造住宅耐震診断マニュアル(以下「マニュアル」という。)に掲げる簡易診断法、一般診断法、精密診断法
イ 構造計算書等の既存設計図書の内容チェック及び現地調査
ウ 構造計算の再計算及び現地調査
エ 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)
(2) 住宅 1戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)をいう
(3) 指示対象建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第15条第2項に規定する建築物をいう。
(補助対象者)
第4条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、別表の事業区分に応じて次に掲げる耐震診断等を行う民間建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)とする。
(1) 木造住宅耐震診断事業 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により、岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員による耐震診断を、一般社団法人岡山県建築士事務所協会に委託して実施するもの(ただし、既存住宅性能表示制度に係る性能評価はこの限りでない。)
(2) 前号以外の事業 建築物の構造実務実績等を勘案し岡山県知事が指定した建築士事務所に委託し実施するもの(ただし、既存住宅性能表示制度に係る性能評価はこの限りでない。)
(補助対象経費、補助率等)
第5条 補助金の交付の対象となる補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、補助対象経費について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ)を含まないものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、吉備中央町建築物耐震診断等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の額に変更が生じるとき 吉備中央町建築物耐震診断等事業費補助金交付変更申請書(様式第3―1号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 補助事業中止(廃止)申請書(様式第3―2号)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して10日以内に、補助事業実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(評価)
第11条 本事業の耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く。)は、その結果について岡山県知事が指定する耐震評価機関の評価を受けたものでなければならない。
(公表)
第12条 町長は、本事業の耐震診断等の結果を遅滞なく公表するものとする。
2 公表の対象となる建築物の種類、公表の方法は、町長が別に定める。
(取引上の開示)
第13条 本事業の耐震診断等を実施した建築物の所有者は、当該建築物を譲渡若しくは貸与しようとするときは、譲受人又は賃借人に、耐震診断等の結果を開示しなければならない。
(その他)
第14条 この告示のほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月18日告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度分補助金から適用する。
附則(平成24年5月23日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月31日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
補助の対象 | 補助率等 | ||
事業区分 | 建築物 | 経費 | |
木造住宅耐震診断事業 | 次に掲げる要件の全てに該当する住宅 (1) 昭和56年5月31日以前に着工された1戸建ての住宅 (2) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの ア 丸太組工法 イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法 (3) 地上階数が2以下のもの | 次に掲げる経費(136,000円/戸(マニュアルに掲げる簡易診断法にあっては42,000円/戸、一般診断法によるものにあっては面積200m2以内までは71,200円/戸、200m2を超えるものにあっては100m2までごとに9,100円を加算した額)以内を限度) (1) 第3条第1号の耐震診断等に係る経費 ただし、アに係るものはマニュアルに掲げる簡易診断法、一般診断法及び精密診断法によるものに限り、エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。 (2) 第11条の評価に係る経費 | 簡易診断法にあっては、40,000円、一般診断法にあっては、面積が200m2以内までは、60,000円、200m2を超えるものにあっては、100m2まで達するごとに8,000円を加算した額とする。それ以外については、補助対象経費の3分の2以内。ただし、一住宅につき90,000円を限度とする。 |
戸建て住宅耐震診断事業 | 木造住宅耐震診断事業の建築物欄に掲げる建築物以外の1戸建て住宅 | 次に掲げる経費(136,000円/戸以内を限度) (1) 耐震診断等の経費 ただし、第3条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。 (2) 第11条の評価に係る経費 | 補助対象経費の3分の2以内。ただし、一住宅につき90,000円を限度とする。 |
建築物耐震診断事業 | 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で町内に存する民間のものであって、次に掲げる要件のいずれかに該当する建築物 (1) 1戸建て以外の住宅 (2) 指示対象建築物 (3) 上記以外の建築物 | 次に掲げる経費(面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内、2,000m2を超える部分は1,050円/m2以内を限度) (1) 耐震診断等の経費 ただし、第3条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。 (2) 第11条の評価に係る経費 | 補助対象経費の3分の2以内 ただし、一棟につき指示対象建築物は3,000,000円、その他の建築物は1,500,000円を限度とする。 |