○吉備中央町ふるさとづくり基金運用規則

平成18年1月31日

規則第9号

(事業)

第2条 町長は、条例第4条第1項の規定により次の事業を実施することができる。

(1) 新町の一体感の醸成に資するもの

(2) 旧町単位の地域の振興

(選考委員会)

第3条 前条に定める事業の実施について審議するため、選考委員会を置き、その委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 企画課長

(5) 協働推進課長

2 副町長は、選考委員会委員会の委員長として会務を総理する。

3 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、吉備中央町ふるさとづくり基金の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月3日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町ふるさとづくり基金運用規則

平成18年1月31日 規則第9号

(平成24年12月3日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成18年1月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第1号
平成24年12月3日 規則第45号