○吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月23日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長は、条例第2条に規定する公募を行うときは、あらかじめ指定管理者の指定の基準を定め、これを公表しておくものとする。
(審議会)
第4条 条例第4条第2項に規定する審議会は、吉備中央町指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)と称し、町長が必要と認めるときに設置する。
2 審議会は、公の施設の指定管理者選定に関し、必要な意見を提言するものとする。
3 審議会は、委員5人以内をもって構成し、委員は、公の施設について専門的知識を有する者のうちから町長が委嘱する。
4 審議会の委員の報酬及び旅費の額は、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)を準用する。
5 審議会は、当該公の施設の管理担当課が運営する。
2 前項に規定する公表は、吉備中央町公告式条例(平成16年吉備中央町条例第4号)を準用する。
(協定の締結)
第6条 指定管理者の指定を受けたものは、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第1項第1号の事業計画書に記載された事項
(2) 条例第5条の事業報告書に関する事項
(3) 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項
(4) 条例第7条の指定の取消等に関する事項
(5) 条例第10条の管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) その他町長等が別に定める事項
(事業計画の変更)
第7条 指定管理者は公の施設の管理に係る事業計画を変更をしようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第55号)
(施行期日)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。