○吉備中央町社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施規則

平成17年11月15日

規則第41号

(目的)

第1条 低所得で特に生活が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものである。

(実施の申出)

第2条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、町長に対して社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を提出し、その旨の申し出を行うものとする。

(利用者負担額の軽減対象サービス)

第3条 利用者負担額の軽減対象サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護とする。

なお、日常生活に要する費用については、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に限り、本事業による軽減の対象とするものとする。

(軽減の対象となる利用者負担額)

第4条 軽減の対象となる利用者負担額は、次のとおりとする。

(1) 訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、法第41条第4項又は法第53条第2項に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額とする。)から保険給付を控除した額。ただし、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業及び吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則(平成17年吉備中央町規則第16号)に基づき利用者負担額の減額・免除を受けた後の額は除く。

(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービス、法第48条第2項第1号に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額とする。)から保険給付を控除した額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額。ただし、旧措置入所者に係る利用者負担額の減額・免除を受けた後の額は除く。

(助成措置の対象)

第5条 助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入に対する割合(おおむね1%)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本として、それ以下の範囲で行うことができるものとする。なお、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置対象とするものとする。

(利用者負担額の軽減対象者)

第6条 利用者負担額の軽減対象者は、町民税世帯非課税であって、次の要件をすべて満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難なものと町長が認めたものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保険者を除く。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(利用者負担額の軽減申請)

第7条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条に掲げる事項を証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により明らかにすべき事項を公募等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(減免対象者の確認)

第8条 町長は、前条の申請に基づく審査結果を申請者に通知するとともに、軽減対象者であると認めたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 確認証の交付を受けた者は、被保険者の資格がなくなったとき、軽減額認定の要件に該当しなくなったとき又は確認証の有効期限に至ったときは、遅滞なく、確認証を町に返還しなければならない。

3 確認証の交付を受けた者の翌年度以降の所得状況の確認は、毎年6月に行うものとする。

4 前条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に対する審査に日時を要する等特別な理由があるときは、当該申請のあった日から30日以内に、申請者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(補助金交付の相手方)

第9条 補助金交付の相手方は、利用者負担額の軽減を県知事及び所在地の市町村長に申し出た社会福祉法人等で、軽減対象サービスについて軽減の対象となる利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減した者とする。

(補助金の交付申請)

第10条 補助金の交付申請をしようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業補助金交付申請書(様式第4号)に、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実績報告書(様式第5号)を添えて、当該年度の実績を翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額)

第11条 補助金の額は、町長が別に定める率により算定した額とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(税制改正に伴う特例措置)

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、第6条に規定する者の他、利用負担第3段階に該当する者のうち、地方税法上の町民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止により利用者負担段階が1段階上昇した者で、同条に規定する要件を満たすものを軽減対象者とする。ただし、軽減措置の適用にあたっては、第4条第2号中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準額を上回る場合は、基準費用額)」と、第6条中「町民税世帯非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項及び第24条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に規定する者を除く)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第9条中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは、「8分の1」と読み替えるものとする。

(介護報酬改定に伴う特例措置)

3 平成21年4月1日から平成23年3月31日の間におけるサービスの適用にあっては、第9条中「4分の1」とあるのは「28/100」と、「2分の1」とあるのは「53/100」と読み替えるものとする。ただし、食費及び居住費(滞在費)を除く。

(平成18年9月15日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年8月10日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制…

平成17年11月15日 規則第41号

(令和3年7月15日施行)