○吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則

平成17年4月13日

規則第16号

(趣旨)

第1条 居宅介護サービス費等の額の特例(以下「利用者負担金の減免」という。)については、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条及び第97条に定めるもののほか、この規則の規定によるものとする。

(補足性の原則)

第2条 利用者負担金の減免については、原則として利用者負担金の支払いに困窮する者が、その利用しうる資産、能力その他のあらゆる手段をその最低限度の生活の維持及び利用者負担の支払いのために活用し、なお、その支払いが困難な者に対して行うことを原則とする。

(免除)

第3条 町長は、利用者負担金の支払義務を負う者のうち、規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当し、かつ、第5条の規定により生活困難と認められる者について、申請のあった日の属する月から起算して3か月ごとに12か月を限度として利用者負担金の免除を行うことができる。

(減額)

第4条 町長は、前条に該当する者で免除することを不適当と認める者、又は利用者負担金の支払義務を負う者のうち規則第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号若しくは第97条第1項第2号第3号若しくは第4号に該当し、かつ、次条によって生活困難と認められる者に対し、申請のあった日の属する月から起算して3か月ごとに12か月を限度として利用者負担金の減額を行うことができる。

(生活困難の認定)

第5条 生活困難の認定は、過去3か月間における平均収入額(仕送り収入を含む。)から生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護基準額に公租公課等を加えた額を差し引いた額が利用者負担金に満たない場合に行うものとする。

(減額割合の決定)

第6条 利用者負担金の減額割合の決定については、次の基準によるものとする。

(1) 算出方法

(利用者負担金-利用者負担可能額)/利用者負担金=A

利用者負担可能額=平均収入-(保護基準額+公租公課等の額)

利用者負担金=当該利用者の訪問・通所サービス区分支給限度基準額×0.1

(2) 減額割合

Aが0.3以下の場合 利用者負担金の3割

Aが0.3を超え、0.5以下の場合 利用者負担金の5割

Aが0.5を超え、0.7以下の場合 利用者負担金の7割

Aが0.7を超える場合 利用者負担金の9割

(減免の条件)

第7条 利用者負担金の減免の適用を受けようとする者は、その者に賦課された保険料を完納していなければならない。ただし、徴収猶予又は減免の措置を受けている者についてはこの限りでない。

(申請書の提出)

第8条 利用者負担金の減免を受けようとする者は、あらかじめ町長に対し、介護保険利用者負担金減額・免除申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(減額・免除の決定通知)

第9条 町長は、前条の規定により申請があったときは、これを審査し、適当と認める場合は減免を決定する。

2 町長は、減免の決定をしたとき又は不適当と認めたときは、申請者に対し介護保険利用者負担金減額・免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、減免の決定をしたときは、申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第3号)を交付するものとする。

(減免の取消)

第10条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により利用者負担金の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該利用者負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が指定サービス事業者又は介護保険施設から介護給付若しくは予防給付を受けたものであるときは、町長は、直ちに減免を取り消した旨及び取り消し年月日を当該指定サービス事業者又は介護保険施設に通知するとともに当該減免の取り消し処分を受けた者に対して、その取り消しの前日までの間に減免によってその支払いを免れた額を徴収するものとする。

(適用除外)

第11条 生活保護法の適用を受けている者については、この規則は適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則

平成17年4月13日 規則第16号

(令和3年7月15日施行)