○吉備中央町慣行制定委員会規則

平成17年12月26日

規則第47号

(目的)

第1条 吉備中央町の慣行に関する事について審議するために、吉備中央町慣行制定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、町長へ報告する。

(1) 町民憲章に関すること。

(2) 「町木・町花・町鳥」に関すること。

(3) その他委員会に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、15人以内で組織し、委員は町長が委嘱する。

(役員)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ会長がこれを招集するものとし、町長は会長に委員会の招集を要請することができる。

2 会議は、会長が議長となる。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、企画課内に事務局を置く。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

吉備中央町慣行制定委員会規則

平成17年12月26日 規則第47号

(平成19年4月16日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年12月26日 規則第47号
平成19年4月16日 規則第20号