○吉備中央町都市計画審議会条例

平成17年9月21日

条例第17号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、吉備中央町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、法第77条の2第1項及び第2項に定める事項の他、町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町議会の議員

(3) 関係行政機関若しくは岡山県の職員

(4) 吉備中央町の住民

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他適当と認める者のうちから町長が任命する。

3 臨時委員の任期は、任命の日から、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(専門委員)

第5条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他適当と認める者のうちから町長が任命する。

3 専門委員の任期は、任命の日から、当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。

(会長)

第6条 審議会に、会長を置き、学識経験のある者として任命された委員のうちから委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び当該議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び当該議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 関係行政機関の職員又は岡山県の職員のうちから任命された委員に事故があるときは、当該委員が指名する当該行政機関又は岡山県の職員が、当該委員に代わって会議に出席し、議決に加わることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、吉備高原総合調整事務所において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。

(会議の招集の特例)

2 第7条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

吉備中央町都市計画審議会条例

平成17年9月21日 条例第17号

(平成17年9月21日施行)