○吉備中央町人権教育推進委員会規則

平成17年9月21日

規則第35号

(目的)

第1条 日本国憲法第14条及び教育基本法(昭和22年法律第25号)第3条の精神にのっとり、真の人権尊重社会の形成を目指して、なお存在している不当な差別の解消に向けて、望ましい人間関係の育成を図り、生涯学習の観点に立った、明るい町づくりの啓発促進に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 吉備中央町に人権教育推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条 委員会は、吉備中央町内の各機関、事業所、学校、各種団体、委員等の代表及び学識者の中より町長が委嘱する委員をもって組織する。

2 前項の委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に会長、副会長を置く。

4 会長、副会長は委員の中から選出する。

5 会長は、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第4条 会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、町長の定める機関が掌握する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。

吉備中央町人権教育推進委員会規則

平成17年9月21日 規則第35号

(平成17年9月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月21日 規則第35号