○吉備中央町男女共同参画社会推進委員会規則

平成17年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町男女共同参画推進条例(平成19年吉備中央町条例第3号)第16条の規定に基づく吉備中央町男女共同参画社会推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町が行う男女共同参画推進施策を支援し、次に掲げる事項について調査、検討を行う。

(1) 男女共同参画社会に対する住民の意向調査

(2) 男女共同参画社会実現のための諸施策

(3) 男女共同参画社会推進のための啓発活動

(4) その他男女共同参画社会づくりに必要な事項

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、必要に応じ有識者等から意見を聞くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、協働推進課に事務局を置く。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

吉備中央町男女共同参画社会推進委員会規則

平成17年3月31日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成17年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第6号