○吉備中央町消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成16年10月1日

規則第199号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成16年吉備中央町条例第170号。以下「条例」という。)第5条に規定する吉備中央町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、条例に基づく賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給について審査し、その結果を町長に答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる職にある者を充てるほか、学職経験者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議長

(2) 議会総務産業常任委員長

(3) 消防団長

(4) 副町長

(5) 総務課長

(委員長及び職務代理)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成16年10月1日 規則第199号

(平成30年12月12日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成16年10月1日 規則第199号
平成19年3月30日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第1号
平成30年12月12日 規則第28号