○吉備中央町消防団条例

平成16年10月1日

条例第169号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項の規定に基づき、非常勤の吉備中央町消防団員(以下「団員」という。)の任免、給与、服務その他の事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 消防団長は、消防団の推薦に基づき町長がこれを任命する。

2 団長以外の消防団員は、次の資格を有する者の中から町長の承認を得て、団長が任命する。

(1) 本町に居住し、又は勤務する者で、年齢18年以上であること。

(2) 団員は、志操堅固、身体強健である者

(定員及び任期)

第3条 団員の定数は、430人とする。

2 団長以下班長までの役員(以下「役員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再選は妨げない。

3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(懲戒)

第5条 団員であって次の各号のいずれかに該当する場合は、任命権者は、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第6条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の招集によって、出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても水、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従って直ちに出動し、服務に就かなければならない。

第8条 団員は、その服務に当たっては、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、団長以外の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の過半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備の支障ある場所に多数集合し、又は飲酒をしてはならない。

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水、火災の予防及び警戒心の喚気に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えをもたなければならない。

(2) 規律を厳守して身上の指揮命令の下に上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(5) 職務上に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

役職

報酬額

団長

147,000円

副団長

87,000円

分団長

72,000円

副分団長

43,000円

部長

43,000円

副部長

37,500円

班長

37,500円

団員

36,500円

3 団員が災害、警戒、訓練その他必要と認める場合等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

区分

報酬額

災害の場合

1日(7時間45分)につき

従事時間が2時間未満 2,000円

従事時間が2時間以上4時間未満 4,000円

従事時間が4時間以上6時間未満 6,000円

従事時間が6時間以上 8,000円

警戒の場合

1回につき 1,500円

訓練の場合

1回につき 2,000円

その他必要と認める場合

1回につき 1,500円

(費用弁償)

第13条 団員が公務により旅行した場合は、次により費用弁償を支給する。

鉄道賃、船賃及び航空賃

普通旅客運賃実費

車賃 1キロにつき

37円

日当 1日につき

県外 3,000円

外国 5,000円

宿泊料 1泊につき

県内 8,000円

県外 13,000円

外国 15,000円

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町消防団条例(昭和36年加茂川町条例第6号)又は賀陽町消防団条例(昭和30年賀陽町条例第18号の2)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町消防団条例

平成16年10月1日 条例第169号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成16年10月1日 条例第169号
平成18年6月30日 条例第29号
平成23年3月30日 条例第10号
平成28年3月30日 条例第16号
令和元年9月27日 条例第27号
令和3年9月17日 条例第24号
令和5年3月23日 条例第15号
令和5年9月29日 条例第21号