○吉備中央町農業集落排水処理施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第191号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町農業集落排水処理施設条例(平成16年吉備中央町条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続の方法)
第2条 条例第5条第3号に規定する排水設備の接続の方法は、この規則の定めるところにより、詳細については、別に定める。
(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにすること。
(2) 汚水桝の構造は、インバート付き組立て式排水桝を使用し、漏水や雨水・地下水の浸入がないもの
(排水設備の設置に関する基準)
第3条 排水設備の位置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところにより、詳細については、別に定める。ただし、特別の理由があるときは、町長の承認を得てこれらによらないことができる。
(1) 排水管の材質は、原則として薄肉管(VU)を使用すること。
(2) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとすること。
ア 小便器に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上
イ 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、40ミリメートル以上
ウ 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上
エ 手洗器及び洗面器に固着する配水管の内径は、30ミリメートル以上
(3) 排水管の勾配は、原則として使用する管径分の1とすること。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、75分の1から150分の1の範囲内にあるものについては、この使用を妨げない。
(4) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては60センチメートル以上とし、宅内にあっては20センチメートル以上とすること。
(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。
イ 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。
ウ 地下室その他水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ装置を設けること。
エ 雨水及び産業、畜産排水等の排水設備の連結をしてはならないこと。
(施設使用の停止)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対しその理由の継続する間使用を停止することができる。
(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(排水設備の切離し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上、所在が不明で使用者がないとき。
(2) 排水施設が使用停止の状態にあって将来使用見込みがないと認めるとき。
(使用料の徴収)
第8条 条例第15条に規定する使用料は、納入通知書による納入又は口座振替の方法により、これを徴収する。
(使用料の軽減、免除等)
第9条 条例第16条第1項に規定する使用料の減免の対象となる特別の理由は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯であること。
(2) その他町長が特に必要と認める場合
(使用料の算定等)
第10条 条例第16条第3項に規定する特別な事情がある場合の世帯人数の認定は、次のとおりとする。
(1) 使用者の世帯が住民登録されていない場合は、1人世帯とする。
(2) 住民登録者で1ヶ月以上の長期不在者がある場合は、その旨を証明できる書類等を添付して、農業集落排水処理施設使用料算定人数変更承認申請書(様式第8号)の提出により、町長が承認した算定人数とする。
(3) その他特別の事情により、町長が認定した世帯人数
(使用料の精算)
第11条 町長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年加茂川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月9日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第5号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。