○吉備中央町農業集落排水処理施設条例

平成16年10月1日

条例第164号

(設置)

第1条 農業集落の生活環境整備を推進するため吉備中央町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称、位置等)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。

(2) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 世帯主又は事業等を営む者で、施設を使用するものをいう。

(供用開始の公告)

第4条 町長は、施設の供用を開始するときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及び区域並びに供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の接続等)

第5条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改築、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に届け出て、その承認を受け、かつ、次に定めるところにより、これを行わなければならない。

(1) 排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第2によるものとすること。

(2) 新設等の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担すること。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(3) 排水設備を宅地汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で、規則の定めるところによること。

(工事の設計及び施工)

第6条 排水設備の工事の設計及び施工は、吉備中央町公共下水道条例(平成16年吉備中央町条例第163号)の定めるところにより指定された店(以下「指定工事店」という。)が許可を得て行うものとする。

(第三者の異議についての責任)

第7条 排水設備の工事の施工について、利害関係者から異議があるときは、工事申請者の責任とする。

(排水設備についての指示)

第8条 町長は、排水設備の新設及び管理に関し排水設備義務者、使用者又は指定工事店に対して必要な事項を指示することができる。

(排水設備への改善義務)

第9条 使用者は、し尿等を排水設備に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 使用者は、施設の供用開始の日から1年以内に排水設備に改善するよう努めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

3 使用者は、施設の供用開始の日から3年以内にくみ取便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設を行った者は、その工事が完了したときから7日以内に町長に届け出て、町の検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第11条 無断で排水設備を施設に接続した者については、町長は、期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長に届け出て、承認を受けなければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 使用(世帯)人数に変更があったとき。

(所有権の移転)

第13条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第14条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(使用料)

第15条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第3に定める使用料を納めなければならない。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料の算定等)

第16条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。また、月の中途で施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下の場合は月の使用料金の半額とし、15日以上の場合は月の使用料金の全額として算定する。

2 町長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

3 世帯員の確認は、原則として毎年4月1日現在の住民基本台帳によるものとし、中途加入の場合は、加入時の住民基本台帳によるものとする。ただし、特別な事情がある場合は、町長が別に認定する。

4 第12条第2項第3号の規定による届出があった場合は、その都度世帯人数を認定する。

(使用料の徴収)

第17条 使用料は、毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(罰則)

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年加茂川町条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月30日条例第53号)

(施行期日)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第18条から第20条までの改正規定は平成18年9月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料が確定するものについては、改正後の吉備中央町農業集落排水処理施設条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月28日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(吉備中央町農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行日前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料が確定するものについては、第33条の規定による改正後の吉備中央町農業集落排水処理施設条例別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年6月22日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

区域

尾原地区農業集落排水処理施設

吉備中央町

尾原

尾原の一部

井原・豊岡上地区農業集落排水処理施設

吉備中央町

井原・豊岡上

井原の一部、豊岡上の一部

下加茂上加茂地区農業集落排水処理施設

吉備中央町

下加茂・上加茂・竹部

下加茂の一部、上加茂の一部、竹部の一部

別表第2(第5条関係)

1戸の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とする。

排水人口

配水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

別表第3(第15条関係)

・一般家庭専用住宅

区分

使用料

1人以下世帯

2,750円/月

2人世帯

3,300円/月

3人以上世帯

3,850円/月

・一般家庭営業併用住宅(簡易営業に限る。)

一般家庭専用住宅使用料に営業及び併用延べ床面積により、基本料金を除き下表(その他の施設)で得た料金を加える。ただし、便所その他雑排水施設の兼用及び営業専用でない住宅は除く。

・集会施設

吉備中央町が設置した公共施設

3,850円/月

自治会、小集落が設置した公共目的施設

2,750円/月

・その他の施設

施設の種類

換算人数

店舗・マーケット

売場面積×0.075

事務所

延べ床面積×0.075

認定こども園・小学校・中学校

定員数×0.25

工場・作業所・ガソリンスタンド

従業員数×0.30

診療所・医院

延べ床面積×0.19

食堂

延べ床面積×0.55

神社・仏閣

居住人数

老人ホーム・養護施設

定員数

基本料金

2,200円/月

換算人数1人当たり料金

550円/月

(備考)

1 換算人数は四捨五入により整数止めとする。

2 料金の算定は、下記による。

料金=基本料金2,200円+550円×換算人数

3 従業員数は原則として毎年4月1日を基準とする。

4 換算人数が実態と著しく異なる場合は、使用者から必要な資料の提出を求め、町長は「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(昭和44年建設省告示第3184号)」に基づき、その人数を認定することができる。

吉備中央町農業集落排水処理施設条例

平成16年10月1日 条例第164号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道/第2章 下水道/第2節 農業集落排水
沿革情報
平成16年10月1日 条例第164号
平成18年6月30日 条例第53号
平成20年3月28日 条例第21号
平成25年12月26日 条例第42号
平成29年3月28日 条例第9号
平成31年3月27日 条例第1号
令和5年6月22日 条例第19号