○吉備中央町農業集落排水事業推進委員会規則
平成16年10月1日
規則第190号
(設置)
第1条 吉備中央町農業集落排水事業の計画及び円滑なる事業実施の推進を図るため、事業実施地区ごとに吉備中央町農業集落排水事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査審議するほか、必要と認めた事項について町長に建議する。
(1) 農業集落排水事業の趣旨の徹底及び啓発
(2) 事業計画の樹立協力及び検討
(3) 事業実施の円滑なる推進
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 事業実施地区の代表者
(3) 学識経験者
2 委員の任期は、その区域の事業開始から完了後1年までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1人と副委員長2人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を総括し委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、町長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、町長が定める課において所掌する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年1月25日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年8月9日から適用する。