○吉備中央町公共下水道条例施行規則

平成16年10月1日

規則第188号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町公共下水道条例(平成16年吉備中央町条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置等)

第2条 排水設備義務者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、町長の承認を受けて、数人共同して設置することができる。この場合、各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。

2 前項ただし書の承認を受けようとするときは、代表者を定め、連署の上、町長に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備と取付管との接続)

第3条 条例第4条第1号及び第2号の排水設備と取付管との接続は、取付ますで固着し、その位置は、境界線付近であって、維持管理に支障がなく、公共下水道の本管に近い箇所とし、工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとし、かつ、管底より15センチメートル以上の泥だめを設けるものとすること。

(排水設備設置等の申請)

第4条 条例第5条の規定により、排水設備を新設し、増設し、改築し、又は撤去しようとする者は、排水設備工事承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

 その他必要な事項

2 町長は、前項の申請を承認したときは、排水設備工事許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(完工検査等)

第5条 町長は、条例第6条の規定による排水設備工事完工届(様式第3号)を受理したときは、速やかに検査し、これに合格したとき、排水設備工事検査済書(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の検査の結果、不良と認めたときは、1月以内に改善させるものとする。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第6条 排水設備の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗渠式とする。ただし、雨水のみ流通するものは、開渠式とすることができる。

 開渠式雨水管渠の大きさは、次表のとおりとする。

排水面積(単位:平方メートル)

半円形管内径(単位:センチメートル)

溝形渠(単位:センチメートル)

上幅

深さ

200未満

10以上

15以上

8以上

200以上600未満

15以上

20以上

10以上

600以上

20以上

25以上

12以上

 管渠の土かぶりは、公道内では道路管理者の指示によることとし、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。

(2) ます又はマンホール

 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

 ますの底部は、雨水管渠に属するものは深さ15センチメートル以上の泥だめ、その他のものはこれに集合し、又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。

 ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。ただし、雨水管渠にあっては、格子蓋を設けることができる。

(3) ごみよけ装置 公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。

(4) 防臭装置 暗渠の終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査し、又は掃除し得るような構造にしなければならない。

(5) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(7) 材料及び構造 管渠その他の附属設備は、うわぐすり陶管、コンクリート管、鋳鉄管、セメントモルタル、コンクリート、レンガ、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(8) 通気管 通気管は、トラップの封水がサイホン作用及び逆圧で破られるおそれのないよう適当な口径の管を用いて設置しなければならない。その管径は、その器具の排水管径の2分の1以上とする。ただし、最小管径は、30ミリメートルより小であってはならない。

(9) 水洗便所

 大便器の洗浄は、排水設備に汚物が停滞しないよう使用1回ごとに10リットル以上の水を一時に流出させる装置をしなければならない。

 小便器は、適当な洗浄装置をしなければならない。

 大便器の排水管の内径は、10センチメートル以上を使用しなければならない。ただし、延長が3メートル以下のものについては、内径7.5センチメートル以上とすることができる。

第7条 条例第7条第1項の軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない工事とする。

第8条 条例第18条第2項に規定する規則で定める項目は、次に掲げるものとする。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(除害施設等の新設等の届出)

第9条 条例第20条第1項の規定による届出は、除害施設新設等届出書(様式第5号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出者に受理書(様式第6号)を交付するものとする。

3 条例第20条第2項の規定による届出は、氏名変更等届出書(様式第7号)又は除害施設使用(休止・廃止)届出書(様式第8号)によるものとする。

4 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同規則第8条第3項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と、それぞれ読み替えるものとする。

(水質管理責任者の選任届等)

第10条 条例第19条第1項に規定する届出は、水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第19条第2項に規定する規則で定める者は、除害施設又は特定施設を設置して公共下水道を使用する者で、法又は条例の規定により排除を制限される下水を排除するおそれのないものとする。

3 条例第19条第3項に規定する水質管理責任者の業務は、次のとおりとする。

(1) 汚水を発生する施設の使用の方法の把握に関すること。

(2) 除害施設の維持管理に関すること。

(3) 公共下水道に排除する下水の水質の測定及び記録に関すること。

(水質の測定等)

第11条 前条第3項第3号の規定による水質の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に規定する方法により行うこと。

(2) 測定の回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、同表の右欄に掲げる回数とすること。ただし、町長が公共下水道の維持管理上特に必要ないと認めたときは、測定の項目及び回数を減免することができる。

水質の項目

測定の回数

温度

水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

カドミウム含有量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

シアン含有量

有機りん含有量

鉛含有量

六価クロム含有量

砒素含有量

総水銀含有量

アルキル水銀含有量

PCB含有量

その他

1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 測定は、除害施設の排出口ごとに、公共下水道に流入する直前で公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定結果は、水質測定記録表(様式第10号)により記録し、5年間保存しなければならない。

3 第1項第2号の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の12に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。

(使用開始の届出)

第12条 条例第22条の規定による届出は、下水道使用開始等届出書(様式第11号)によるものとする。

(使用料の精算)

第13条 使用料の納入後その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算するものとする。

(汚水排除量の申告)

第14条 条例第24条第2項第3号に規定する汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書(様式第12号)によるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第14条の2 条例第25条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号ロ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第14条の3 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率は低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第14条の4 条例第25条の2第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第14条の5 条例第25条の3第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第14条の6 条例第25条の4第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第14条の7 条例第25条の6第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可)

第15条 条例第27条に規定する申請書は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第13号)によるものとする。

2 条例第27条第1号に規定する図面は、申請地の位置が確認できる程度の見取図とする。

3 条例第27条第2号に規定する図面は、次の基準によらなければならない。

(1) 物件の配置図は、縮尺300分の1以上とし、申請地及び申請物件を明示すること。

(2) 物件の構造を明示した図面は、縮尺20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を明示すること。

4 町長は、第1項の申請を許可したときは、公共下水道物件設置(変更)許可書(様式第14号)を交付するものとする。

(占用許可の申請)

第16条 条例第29条の規定により、公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第15号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 占用物件を設ける場所を明示した図面

(2) 占用物件の配置及び構造を明示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項第1号及び第2号に規定する図面については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 町長は、第1項の申請を許可したときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第16号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第17条 町長は、条例第33条の規定により次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた使用者

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第17号)に、理由その他必要な事項を記載して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、その可否を公共下水道使用料減免決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により、使用料の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の吉備高原下水道組合公共下水道条例施行規則(昭和61年吉備高原下水道組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町公共下水道条例施行規則

平成16年10月1日 規則第188号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道/第2章 下水道/第1節 公共下水道
沿革情報
平成16年10月1日 規則第188号
平成17年12月26日 規則第48号
平成19年4月16日 規則第20号
平成20年3月28日 規則第32号
平成25年3月27日 規則第16号
令和3年7月15日 規則第25号