○吉備中央町企業職員の旅費に関する規程
平成16年10月1日
水道管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する吉備中央町企業職員(以下「企業職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 企業職員に対して支給する旅費の額、支給条件及び支給方法は、吉備中央町職員の旅費に関する条例(令和5年吉備中央町条例第7号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和7年2月28日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年3月23日から適用する。