○吉備中央町ハートフルタウン合併汚水処理施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第187号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町ハートフルタウン合併汚水処理施設条例(平成16年吉備中央町条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置)

第2条 排水設備設置義務者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地又は建物の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、町長の承認を受けて、数人共同で設置することができる。この場合、各義務者は、その排水設備について連帯の責任を負わなければならない。

2 前項ただし書の承認を受けようとするときは、代表者を定め、連署の上、町長に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備と施設との接続)

第3条 条例第4条第1項の排水設備と施設の接続は、維持管理に支障がなく、施設の機能を妨げることなく、また強固な方法により接続しなければならない。

2 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続高と下流端の管底部高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周辺をモルタル仕上げとすること。

(排水設備設置等の申請)

第4条 条例第4条第2項の規定により、排水設備の新設等をしようとする者は、排水設備工事承認申請書(様式第1号)により次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 見取図、工事予定地及び隣接地を表示するものとする。

(2) 平面図、縮尺200分の1以上とし次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水設備の位置、大きさ及び種類

 その他必要事項

(3) 縦断面図縮尺は、横を平面図に準じ縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連結する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、排水設備工事許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(完工検査等)

第5条 町長は、条例第8条の規定により排水設備完工届(様式第3号)を受理したときは、速やかに検査し、これが合格したとき、排水設備検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第6条 排水設備の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗渠式とする。

 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の2以上とすること。

 管渠の土かぶりは、20センチメートル以上を標準としなければならない。

(2) ます又はマンホール

 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異する管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。

 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

 ますの底部は、集合し、又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。

 ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。

(3) ごみよけ装置 施設又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。

(4) 防臭装置 暗渠の終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、安易に内部を検査し、又は掃除し得るような構造にしなければならない。

(5) 油脂遮断装置 油脂類を大量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(6) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、うわぐすり陶管、コンクリート管、鋳鉄管、セメントモルタル、コンクリート、レンガその他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(7) 通気管 通気管は、トラップの封水がサイホン作用及び逆圧で破られるおそれのないよう適当な口径の管を用いて設置しなければならない。その管径は、その器具排水管径の2分の1以上とする。ただし、最小口径は、30ミリメートルより小であってはならない。

(8) 水洗便所

 大便器の洗浄は、排水設備に汚物が停滞しないよう使用1回ごとに10リットル以上の水を一時に流出させる装置をしなければならない。

 小便器は、適当な洗浄装置をしなければならない。

 大便器の配管の内径は、10センチメートル以上を使用しなければならない。ただし、延長3メートル以下のものについては、内径7.5センチメートル以上とすることができる。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第11条第1項第1号の規定による届出は、ハートフルタウン合併汚水処理施設使用開始(再開)届出書(様式第5号)によるものとし、また、同項第2号の規定による届出は、ハートフルタウン合併汚水処理施設使用廃止(休止)届出書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第11条第2項の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第7号)によるものとする。

(使用料の納期)

第8条 使用料の納期は、使用月の翌月の末日とする。

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができるものとする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、条例第16条の規定により次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた者

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、ハートフルタウン合併汚水処理施設使用料減免申請書(様式第8号)に理由その他必要事項を記載して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、その可否をハートフルタウン合併汚水処理施設使用料減免決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

4 前3項の規定により使用料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町ハートフルタウン合併汚水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年加茂川町規則第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町ハートフルタウン合併汚水処理施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第187号

(令和3年7月15日施行)