○吉備中央町ハートフルタウン合併汚水処理施設条例

平成16年10月1日

条例第158号

(設置)

第1条 本町にハートフルタウン合併汚水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称、位置等)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿、家庭雑排水をいう。

(2) 施設 汚水を排出するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。

(3) 使用者 汚水を施設に排除して使用する者をいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(5) 使用月 この条例において使用料を徴収する便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(排水設備の接続等)

第4条 第2条で定めた区域において発生する汚水については、すべてこの施設に接続し処理しなければならない。

2 汚水を施設に流入させるために排水設備を新設、改築、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に届け出て、その承認を受け、かつ、次に定めるところにより、これを行わなければならない。

(1) 排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、一の建築物から排除される汚水を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上で、それ以上の延長を有する場合は100ミリメートル以上とする。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、レンガその他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ぜられていること。

(4) 工事等に要する費用は、新設等をしようとする使用者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(5) 排水設備を施設に接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で、規則の定めるところによる。

(工事の設計及び施工)

第5条 排水設備の工事の設計及び施工は、吉備中央町公共下水道条例(平成16年吉備中央町条例第163号)に定めるところにより指定された店(以下「指定工事店」という。)が許可を得て行うものとする。

(第三者の異議についての責任)

第6条 排水設備の工事施工について、利害関係者から異議があるときは、当該申請者の責任とする。

(排水設備についての指示)

第7条 町長は、排水設備の新設等及び管理に関し、排水設備所有者、使用者又は指定工事店に対して必要な事項を指示することができる。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設を行った者は、その工事が完了したときから7日以内に町長に届け出て、町の検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第9条 無断で排水設備を接続した者については、町長は、期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(排除の制限)

第10条 使用者は、汚水以外のものを施設に流入させてはならない。また、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(使用者の管理責任)

第12条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物等が混入しないよう排水設備を管理し、異常があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において、排水設備に修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、使用者の責任とする。

(使用料の徴収)

第13条 町長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における施設の使用について納入通知書、口座振替の方法により徴収する。

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の額は、毎使用月に使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2により算出された額とし円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用量とする。

(2) 水道水以外を使用した場合は、その使用量とし、使用数量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 第11条第1項の届出にかかわる使用月の使用料は、使用日数が16日に満たないときは、その月の基本料金は、所定額の半額とする。

(資料の提出)

第15条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の免除)

第16条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、申請により使用料を減額し、若しくは免除し、又は納付期限を猶予することができる。

(罰則)

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町ハートフルタウン合併汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年加茂川町条例第35号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(吉備中央町ハートフルタウン合併汚水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日前から継続して施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料が確定するものについては、改正後の吉備中央町ハートフルタウン合併汚水処理施設条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(吉備中央町ハートフルタウン合併汚水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行日前から継続して施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料が確定するものについては、第30条の規定による改正後の吉備中央町ハートフルタウン合併汚水処理施設条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

区域

吉備中央町ハートフルタウン合併汚水処理施設

吉備中央町上田東2323番地27

ハートフルタウン住区内

別表第2(第14条関係)

料金区分

排出量

使用料

基本料

8立方メートルまで

1,320.00円

超過料金

1立方メートルにつき

8立方メートルを超え50立方メートルまで

209.00円

50立方メートルを超える場合

264.00円

吉備中央町ハートフルタウン合併汚水処理施設条例

平成16年10月1日 条例第158号

(令和元年10月1日施行)