○吉備中央町有住宅条例施行規則

平成16年10月1日

規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町有住宅条例(平成16年吉備中央町条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み及び決定)

第2条 条例第5条の規定により入居の申込みをしようとする者は、町有住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、町有住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(入居の手続)

第3条 町有住宅の入居決定者は、速やかに町有住宅入居請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(長期不使用届)

第4条 入居者が当該町有住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町有住宅不使用届(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(増改築等の承認)

第5条 条例第8条ただし書の規定により、当該町有住宅を模様替えし、又は増改築しようとする者は、町有住宅増改築等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(滅失及び損傷届)

第6条 入居者が町有住宅を滅失し、又は損傷したときは、町有住宅(滅失・損傷)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届けを受け付けた場合は、その損害等について速やかに調査し、その修復について指導するものとする。

3 入居者は、町長の指導の下自己の責任の限度内において、その修復に要する費用を負担するものとする。

(退去)

第7条 入居者が町有住宅を退去する場合は、町有住宅退去届(様式第7号)を退去しようとする日の15日前までに町長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町職員住宅設置及び管理条例施行規則(平成7年加茂川町規則第22号)又は賀陽町住宅条例施行規則(昭和42年賀陽町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉備中央町有住宅条例施行規則

平成16年10月1日 規則第183号

(令和3年7月15日施行)