○吉備中央町有住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第183号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町有住宅条例(平成16年吉備中央町条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の手続)
第3条 町有住宅の入居決定者は、速やかに町有住宅入居請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(長期不使用届)
第4条 入居者が当該町有住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町有住宅不使用届(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(滅失及び損傷届)
第6条 入居者が町有住宅を滅失し、又は損傷したときは、町有住宅(滅失・損傷)届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届けを受け付けた場合は、その損害等について速やかに調査し、その修復について指導するものとする。
3 入居者は、町長の指導の下自己の責任の限度内において、その修復に要する費用を負担するものとする。
(退去)
第7条 入居者が町有住宅を退去する場合は、町有住宅退去届(様式第7号)を退去しようとする日の15日前までに町長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町職員住宅設置及び管理条例施行規則(平成7年加茂川町規則第22号)又は賀陽町住宅条例施行規則(昭和42年賀陽町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。