○吉備中央町有住宅条例

平成16年10月1日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉備中央町有住宅(以下「町有住宅」という。)の設置及び貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町有住宅」とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく町営住宅以外のもので、町が建設又は取得し、第6条に規定する者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(設置)

第3条 町有住宅を次のとおり設置する。

名称

所在地

下加茂住宅

吉備中央町下加茂1268番地6

加茂市場住宅

吉備中央町加茂市場1527番地1

円城住宅

吉備中央町円城725番地2

上竹住宅

吉備中央町上竹2044番地3

竹荘住宅

吉備中央町竹荘820番地5

吉備高原住宅

吉備中央町吉川4459番地66

2 前項に掲げる吉備高原住宅は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第2条第2項で定める特定事業として整備し、設置するものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 町有住宅のうち、吉備高原住宅の管理については、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。ただし、指定管理者の候補者の選定は、PFI法第8条の規定により行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 前条の指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 入居者の募集に関する業務

(2) 入居及び明渡しに関する業務

(3) 吉備高原住宅の維持及び修繕に関する業務

(4) 第9条に規定する使用料を町に代わり徴収する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(入居者の資格)

第6条 町有住宅に入居できる者は、現に住宅に困窮していることが明らかな者のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。ただし、その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(1) 下加茂住宅、加茂市場住宅、円城住宅、上竹住宅又は竹荘住宅 町長が住宅施策上特にその使用を必要と認めた者

(2) 吉備高原住宅 町内に居住を希望する者

(入居の申込み)

第7条 町有住宅のうち、下加茂住宅、加茂市場住宅、円城住宅、上竹住宅又は竹荘住宅に入居しようとする者は、町長にその旨を申し込まなければならない。

2 町有住宅のうち、吉備高原住宅に入居しようとする者は、指定管理者にその旨を申し込まなければならない。

(入居の決定)

第8条 町長は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者を町有住宅の入居者として決定したときは、その旨を入居者として決定した者に対して通知するものとする。

2 指定管理者は、前条第2項の規定により入居の申込みをした者を町有住宅の入居者として決定したときは、その旨を入居者として決定した者に対して通知するものとする。

(使用料)

第9条 入居者は、別表に定める使用料を町に納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず町長が特別の事情があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(入居者の費用負担義務)

第10条 入居者は、その使用にかかわる町有住宅に関する次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 光熱水費

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

(増改築等の制限)

第11条 入居者は、当該町有住宅に関し改造、地形の変更及び工作物の設置をしてはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(補償責任)

第12条 入居者は、自己の故意又は重大な過失により町有住宅を破損し、その他損害を与えた場合、その責任の限度において賠償し、又は補償しなくてはならない。

(明渡し)

第13条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その該当することとなった日から30日以内に当該町有住宅を明け渡さなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(4) 前3号に掲げる場合のほか、下加茂住宅、加茂市場住宅、円城住宅、上竹住宅又は竹荘住宅にあっては町長が、吉備高原住宅にあっては指定管理者が当該入居者に継続して町有住宅を使用させることが不適当であると認めたとき。

(明渡しの際の原状回復)

第14条 入居者が当該町有住宅を明け渡そうとする場合においては、入居者の費用負担により原状回復するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町職員住宅設置及び管理条例(平成7年加茂川町条例第16号)又は賀陽町住宅条例(昭和42年賀陽町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月23日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年8月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

使用料月額

下加茂住宅

1戸につき10,000円

加茂市場住宅

〃   24,000円

円城住宅

〃   21,000円

上竹住宅

〃   3,200円

竹荘住宅

〃   10,000円

吉備高原住宅(A・B・C・D棟一般)

〃   61,000円

吉備高原住宅(A棟バリアフリー)

〃   56,000円

吉備高原住宅(S棟)

〃   40,000円

吉備高原住宅駐車場

1台につき3,000円。ただし、2台目以降は、1台につき2,000円

吉備中央町有住宅条例

平成16年10月1日 条例第155号

(令和元年6月27日施行)