○吉備中央町総合開発審議会条例施行規則
平成16年10月1日
規則第177号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町総合開発審議会条例(平成16年吉備中央町条例第148号)第6条の規定に基づき、吉備中央町総合開発審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、吉備中央町開発事業の調整に関する条例(平成16年吉備中央町条例第147号)に係る事項のうち町長が必要と認める事項、町が樹立する地域振興計画、農業振興地域整備計画、山村振興計画その他これに類する各種計画について必要な事項を調査審議する。
(構成)
第3条 審議会の委員は、次の団体等の中から町長が委嘱し、又は任命した委員をもって構成する。
町議会
農業委員会
商工会
地域代表等
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 審議会に必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員が互選する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町長の定める機関が所掌する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年1月24日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年2月1日から適用する。
附則(平成18年3月9日規則第21号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。