○吉備中央町総合開発審議会条例

平成16年10月1日

条例第148号

(設置)

第1条 秩序と調和と活力のある町づくりを目指して、吉備中央町開発事業の調整に関する条例(平成16年吉備中央町条例第147号)に係る事項又は振興計画等の樹立に必要な調査及び審議を行うため、吉備中央町総合開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内で組織し、別に定める構成団体等の中から町長が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、その身分により委員に任命され、又は委嘱された者については、その身分に変更があったときは、退任するものとする。

2 委員が欠けた場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)

第4条 審議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験を有する者から町長が委嘱する。

3 顧問は、審議会に対し助言指導に当たる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町開発計画委員会条例(昭和40年加茂川町条例第14号)、賀陽町振興計画審議会条例(昭和43年賀陽町条例第27号)又は賀陽町地域開発審議会条例(昭和48年賀陽町条例第20号)の規定により審議会等がした処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町総合開発審議会条例

平成16年10月1日 条例第148号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 開発事業
沿革情報
平成16年10月1日 条例第148号