○吉備中央町交流促進センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第172号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町交流促進センター条例(平成16年吉備中央町条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の手続)
第2条 条例第7条の規定により吉備中央町交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)を使用しようとする者は、使用日5日前までに使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消そうとする場合は、速やかに町長に申し出なければならない。
(損傷の届出)
第4条 使用者は、交流促進センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、交流促進センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第54号)
(施行期日)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。