○吉備中央町交流促進センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第172号

(使用許可の手続)

第2条 条例第7条の規定により吉備中央町交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)を使用しようとする者は、使用日5日前までに使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消そうとする場合は、速やかに町長に申し出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第3条 条例第4条の規定により町長が指定する者(以下この条において「指定管理者」という。)に交流促進センターの管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(損傷の届出)

第4条 使用者は、交流促進センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、交流促進センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町交流促進センターの設置及び管理に関する規則(平成9年加茂川町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第54号)

(施行期日)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

吉備中央町交流促進センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第172号

(平成18年9月1日施行)