○吉備中央町交流促進センター条例
平成16年10月1日
条例第146号
(設置)
第1条 町の特産品の販売及び地域の情報を発信することを通して、町の活性化を推進する施設として活用するため、山村振興等農林漁業特別対策事業による交流促進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉備中央町交流促進センター | 吉備中央町上田西2326番地1 |
(管理)
第3条 吉備中央町交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 交流促進センターの管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための業務
(2) 交流促進センターの利用の許可に関する業務
(3) 交流促進センターの維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、交流促進センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務
(利用の許可)
第7条 交流促進センターを利用し、出展販売等を行おうとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に当たり、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流促進センターの利用を許可しない。
(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流促進センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 利用者が許可の目的又は許可条件に違反したとき。
(2) 利用者が虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 利用者が指定管理者の指示事項に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要があると認められるとき。
(使用料金)
第10条 交流促進センターの利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(利用料金)
第11条 町長は交流促進センターの管理を第4条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に交流促進センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、町長に承認を申請するものとする。
4 指定管理者は、第2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、交流促進センターにおいて利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
5 指定管理者は、第1項の場合において、町長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部を返還し、又は利用料金を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成9年加茂川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年6月30日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(この条例の施行のために必要な準備)
2 この条例による改正後の吉備中央町交流促進センター条例第4条の規定による指定に必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成23年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
使用料 室名 | 1日につき |
フリーマーケット | 11,000円 |
交流ホール | 5,500円 |