○吉備中央町道の駅かもがわ円城ふれあいの館条例施行規則
平成16年10月1日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町道の駅かもがわ円城ふれあいの館条例(平成16年吉備中央町条例第145号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、吉備中央町道の駅かもがわ円城ふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 ふれあいの館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
期間 | 開館時間 |
4月1日から9月30日まで | 午前10時~午後6時 |
10月1日から3月31日まで | 午前10時~午後5時 |
(休館日)
第3条 ふれあいの館の休館日は、毎週水曜日とし、機械設備の点検整備等で特に休業の必要がある場合は、臨時休業日とすることができる。そのほか、国民の祝日、年末年始等については、弾力的な運用を図る。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、ふれあいの館の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第53号)
(施行期日)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。