○吉備中央町道の駅かもがわ円城ふれあいの館条例施行規則

平成16年10月1日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町道の駅かもがわ円城ふれあいの館条例(平成16年吉備中央町条例第145号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、吉備中央町道の駅かもがわ円城ふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 ふれあいの館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

期間

開館時間

4月1日から9月30日まで

午前10時~午後6時

10月1日から3月31日まで

午前10時~午後5時

(休館日)

第3条 ふれあいの館の休館日は、毎週水曜日とし、機械設備の点検整備等で特に休業の必要がある場合は、臨時休業日とすることができる。そのほか、国民の祝日、年末年始等については、弾力的な運用を図る。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第4条 条例第3条第2項の規定により町長が指定するもの(以下この条において「指定管理者」という。)にふれあいの館の管理を行わせる場合における第2条の適用については、この規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、ふれあいの館の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道の駅かもがわ円城ふれあいの館の管理及び運営に関する規則(平成6年加茂川町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第53号)

(施行期日)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

吉備中央町道の駅かもがわ円城ふれあいの館条例施行規則

平成16年10月1日 規則第171号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第171号
平成18年6月30日 規則第53号