○吉備中央町道の駅かもがわ円城ふれあいの館条例

平成16年10月1日

条例第145号

(設置)

第1条 町の特産品の紹介及び販売をし、町の情報の発信をし、並びに町の活性化を推進する施設として、吉備中央町道の駅かもがわ円城ふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふれあいの館の位置は、吉備中央町上田西2323番地4とする。

(管理)

第3条 ふれあいの館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

2 ふれあいの館の管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための業務

(2) ふれあいの館の利用の許可に関する業務

(3) ふれあいの館の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいの館の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次条から第8条に規定する町長の権限を行うものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(利用の許可)

第6条 ふれあいの館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするに当たり管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいの館の利用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいの館の管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合、又は管理運営上支障があると認める場合は、町長は利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が許可の目的又は許可条件に違反したとき。

(2) 利用者が虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者が指定管理者の指示事項に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要があると認められるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(この条例の施行のために必要な準備)

2 この条例による改正後の吉備中央町道の駅かもがわ円城ふれあいの館条例第3条第2項の規定による指定に必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町道の駅かもがわ円城ふれあいの館条例

平成16年10月1日 条例第145号

(平成23年9月22日施行)