○吉備中央町地域特産物総合交流促進施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町地域特産物総合交流促進施設条例(平成16年吉備中央町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 吉備中央町地域特産物総合交流促進施設(以下「総合交流促進施設」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要と認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第3条 総合交流促進施設の休業日は、年末年始とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(利用許可の申請手続)

第4条 総合交流促進施設を利用しようとする者は、総合交流促進施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、利用日前1箇月から行うことができる。ただし、町及び指定管理者等の公益行事を優先するものとする。

(利用許可書の交付)

第5条 指定管理者は、前条の規定により総合交流促進施設の利用を許可したときは、総合交流促進施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料金納入通知書及び領収書)

第6条 総合交流促進施設を利用しようとする者は、総合交流促進施設利用料金納入通知書(様式第3号)により利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の減免申請)

第7条 条例第10条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、総合交流促進施設利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 総合交流促進施設を利用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けていない施設及び備品等を利用しないこと。

(2) 壁、柱等へのくぎ付け、のり付けその他の行為により施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力行為等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 施設及び備品を利用したときは、整理整とん及び清掃をし、係員の点検を受けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示を遵守すること。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町地域特産物総合交流促進施設管理運営規則(平成12年賀陽町規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第52号)

(施行期日)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町地域特産物総合交流促進施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第170号

(令和3年7月15日施行)