○吉備中央町地域特産物総合交流促進施設条例
平成16年10月1日
条例第143号
(設置)
第1条 農林業の振興と豊かで活力あるまちづくりの推進に資するため、生鮮農産物及び地域特産物の販売、加工体験学習、食材供給等の機能を有する地域特産物総合交流促進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域特産物総合交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉備中央町地域特産物総合交流促進施設 | 吉備中央町北1974番地 |
(事業)
第3条 吉備中央町地域特産物総合交流促進施設(以下「総合交流促進施設」という。)は、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 青果物及び工芸品並びに民芸品等の委託販売に関する業務
(2) 農産加工品の研究開発及び販売に関する業務
(3) 地域食材供給コーナーの運営に関する業務
(4) 生産者と消費者との交流に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、総合交流促進施設の目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 総合交流促進施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、公益の必要又は施設の保全に支障があると認められるときは、利用許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合交流促進施設の利用を許可しない。
(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総合交流促進施設の管理運営上支障があると認められるとき。
2 前条の規定により、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の原状を変更してはならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 利用者が許可の目的又は許可条件に違反したとき。
(2) 利用者が虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 利用者が指定管理者の指示事項に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要があると認められるとき。
(利用料金)
第9条 利用者又は総合交流促進施設が実施する体験実習加工の参加者は、指定管理者に総合交流促進施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金収入の帰属)
第10条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合で、必要があると認めるときは町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由等により利用することができなくなる等、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(賠償の責任)
第13条 自己の責めに帰すべき理由により総合交流促進施設の施設、設備又は展示物若しくは物品を滅失し、又は損傷した者は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、総合交流促進施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町地域特産物総合交流促進施設設置及び管理に関する条例(平成12年賀陽町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(この条例の施行のために必要な準備)
2 この条例による改正後の吉備中央町地域特産物総合交流促進施設条例第4条の規定による指定に必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成20年9月8日条例第32号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吉備中央町地域特産物総合交流促進施設条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
地域特産物総合交流促進施設利用料金
(施設利用料)
区分 | 単位 | 種類 | 利用料金 | 備考 |
農産加工室及びその他加工施設 | 日額 | 町内 | 2,100円 | 光熱水費を含む。 |
町外 | 4,190円 | |||
農産物直売所 | 月額 |
| 209,520円 | 光熱水費を含まない。 |
特産物展示販売所 | 月額 |
| 104,760円 | 光熱水費を含まない。 |
レストラン | 月額 |
| 157,140円 | 光熱水費を含まない。 |
(体験実習費)
区分 | 体験加工種類 | 利用料金(体験実習費) | 備考 |
体験実習加工 | ブルーベリージャム | (1人当たり) 880円 | 材料費込み |
(1) 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
(2) 会場準備等であっても施設を専用する場合は、利用料金を徴収する。