○吉備中央町林道管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町林道管理に関する条例(平成16年吉備中央町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者の委嘱)
第2条 条例第6条に規定する管理責任者は、各当該林道の代表者が当たり、町長が委嘱する。
2 管理責任者は、地区の受益者と協力し当該林道がその目的用途に沿って十分機能が発揮できるよう、良好な状態で維持管理し、補修整備に努めなければならない。
3 管理責任者は、維持管理について、特に必要と認めた損傷及び災害が生じたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(1) 土地登記簿謄本
(2) 位置図
(3) 事業計画図
(4) 地区の代表者(自治会長、林道管理責任者)の同意書
(5) 利害関係者の同意書
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町林道管理に関する条例施行規則(平成9年加茂川町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。