○吉備中央町林道管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町林道管理に関する条例(平成16年吉備中央町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者の委嘱)

第2条 条例第6条に規定する管理責任者は、各当該林道の代表者が当たり、町長が委嘱する。

2 管理責任者は、地区の受益者と協力し当該林道がその目的用途に沿って十分機能が発揮できるよう、良好な状態で維持管理し、補修整備に努めなければならない。

3 管理責任者は、維持管理について、特に必要と認めた損傷及び災害が生じたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(使用の許可)

第3条 条例第7条により、林道を使用しようとする者は、あらかじめ林道使用許可申請書(様式第1号)を当該林道の管理責任者を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、審査の結果適当と認めたときは、申請者に林道使用許可書(様式第2号)を交付する。

(占用の許可)

第4条 条例第12条により、林道の占用許可を求める者は、あらかじめ林道占用許可申請書(様式第3号)を当該林道の管理責任者を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、審査の結果適当と認めたときは、申請者に林道占用許可書(様式第4号)を交付する。

(工作物設置等の同意)

第5条 条例第14条により、工作物の設置等を行おうとする者は、事業計画を明確にした工作物の設置等同意申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出し、その同意を得なければならない。

(1) 土地登記簿謄本

(2) 位置図

(3) 事業計画図

(4) 地区の代表者(自治会長、林道管理責任者)の同意書

(5) 利害関係者の同意書

2 町長は、前項の申請書を受理し、審査の結果適当と認めたときは、申請者に工作物の設置等同意書(様式第6号)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町林道管理に関する条例施行規則(平成9年加茂川町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町林道管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第167号

(令和3年7月15日施行)