○吉備中央町林道管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第139号
(目的)
第1条 この条例は、町が設置した林道をその機能が十分発揮できるよう、良好な状態で管理することにより、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、主として林産物を搬出し、又は森林施業の改善を行うための道路であって、吉備中央町の林道台帳に登載したものをいう。
(林道の管理者)
第3条 林道の管理は、町長が行う。
(林道の利用)
第4条 林道を利用しようとする者は、この条例で定めた事項及び町が設置した標識等の指示事項を守り、交通安全に留意して通行しなければならない。
(代表者の届出)
第5条 林道の受益者は、代表者を選びその地区の自治会長を経由して町長に届け出なければならない。
(管理委任)
第6条 町長は、各林道に管理責任者を置き、林道の管理に関する権限の一部を委任することができる。
(林道の使用許可)
第7条 林道を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の許可を必要としない。
(1) 造林、伐採又は林産物の搬出等森林施業の用に供するとき。
(2) 当該林道の利用区域内の住民又はその関係者が生活道路として使用するとき。
(3) 登山、ハイキング、散策等レクリエーションの用に供するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、別に町長が定めるとき。
(使用許可の基準)
第8条 町長は、次の各号のいずれにも該当しない場合は、林道の使用を許可しなければならない。
(1) 林産物の搬出及び林業施業のための通行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 林道の損傷又は汚損をし、若しくは通行に危険をもたらすおそれがあるとき。
(3) 当該林道開設の目的に反して、著しく不適切であると認められるとき。
2 町長は、林道使用の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付し、又は制限を付けることができる。
(危険防止の指示)
第9条 町長は、林道沿線にある土地、立木竹若しくは工作物等が林道に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあるときは、その所有者又は管理者に対し、損害又は危険を防止するに必要な処置を指示することができる。
(禁止行為)
第10条 町長は、林道の使用につき、次の行為を禁止する。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為
(2) みだりに林道に土石、木竹等の物件を堆積し、その他林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為
(3) 林道にゴミ、廃棄物等を投棄する行為
(車両の通行に関する処置)
第11条 町長は、林道の適切な維持管理を図り車両の通行の安全を確保するため必要があると認めたとき、次の処置をとることができる。
(1) 車両の通行の禁止又は制限
(2) 乗車又は積載の制限
(3) 速度の制限
(4) 前3号に掲げるもののほか、構造の保全又は通行の危険防止のため必要な事項
2 前項の目的を達するため、林道にゲートを設置することができる。
(林道の占用許可)
第12条 林道の区域内に工作物、物件又は施設を設け継続して林道を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 偽り又は不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた条件に違反したとき。
(3) 第8条第1項の各号に該当するとき。
(隣地における工作物の設置等の同意)
第14条 林道に隣接する土地において、工作物、施設等を設置し、又は道路(幅員が2メートルを超える車道)を開設し、若しくは土地の形質を変更しようとする者がその工作物等を利用するため継続して林道を使用する場合には、あらかじめ工作物の設置等について町長の同意を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、同意を必要としない。
(1) 30平方メートル未満の林業用作業小屋又はこれに類する建物の設置
(2) 300平方メートル未満の木材の集積所又は積載施設等の林業用の施設に供する目的で行う土地の形質変更
(3) 町の助成を受けて施工する作業道等
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定めるもの
(1) 第8条第1項の各号に該当するとき。
(2) 林道及びその利用区域において、土砂の流失、崩壊その他の災害を発生させるおそれがあるとき。
(3) 水源を汚染し、又は林道の利用区域内の保全、培養に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
2 町長は、同意に際し、必要な設備の設置の条件を付すことができる。
3 町長は、第1項本文によって同意しないとき、その他必要があると認めたときは、吉備中央町林道管理審査会(以下「審査会」という。)に諮らなければならない。
(意見の聴取)
第16条 町長は、前条第3項の規定により審査会に諮る場合は、あらかじめ当該工作物の設置等に利害関係を有する者の出席を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
(審査会)
第17条 第15条第3項に規定する審査会は、5人以内で組織し、委員は、町長が委嘱する。
(違反に対する処置)
第18条 町長は、施設の設置等をしようとする者が第14条に規定する同意を得ずに工作物の設置等を行い、あるいは条件に違反したときは、林道の使用の禁止を命ずることができる。
(損害賠償)
第19条 町長は、林道の利用方法が著しく適性を欠いたため生じた損害については、その利用者に対して林道を原形に復旧させ、又は損害賠償を求めることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。