○吉備中央町乳牛改良輸入精液導入事業補助金交付規則

平成16年10月1日

規則第159号

(趣旨)

第1条 町は、乳牛の改良を推進するため吉備中央町酪農組織のうち、町長が認めた組織に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 吉備中央町酪農組織の組合員が乳牛改良を目的に、輸入精液を購入し飼育乳牛に種付けした場合とする。ただし、年度内において、輸入精液と同等に優良と認められる場合は、国内種雄牛の精液も対象とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、輸入精液原価代とその消費税分とする(種付け技術料、技術者出張費等は除く。)

(補助率)

第4条 予算の範囲内とする。ただし、年度内において補助対象回数は、1頭につき1回限りとし、1本当たり5,000円を上限とする。

(事業計画の承認申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、乳牛改良輸入精液導入事業計画承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の申請)

第6条 補助事業者は、乳牛改良輸入精液導入事業補助金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第7条 町長は、補助金等交付の決定をしたときは、速やかに補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、乳牛改良輸入精液導入事業補助金交付実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。

(他の規則等の適用)

第9条 この規則に定めるもののほかは、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町乳牛改良輸入精液導入事業補助金交付要綱(平成16年賀陽町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則は、平成16年度においては合併前の賀陽町の区域に限り適用するものとする。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町乳牛改良輸入精液導入事業補助金交付規則

平成16年10月1日 規則第159号

(令和3年7月15日施行)