○吉備中央町小規模農林事業等補助金交付規則
平成16年10月1日
規則第156号
(趣旨)
第1条 農林業生産の拡大を図るため、この規則の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助率等)
第2条 補助金の対象となる事業及び補助率は、別表に定めるところによる。ただし、当該事実について法令又は他の規則等の定めにより、国県等から補助金の交付が見込めるものを除くものとする。
(事業不継続の原則)
第3条 別表の事業を2年度以上にわたり継続して行うことはできない。
第5条 前条の申請は、団地又は箇所ごとに行うものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、小規模農林事業等実績報告書(様式第2号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(他の規則等の適用)
第7条 この規則に定めるもののほかは、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町土地改良事業補助金交付規則(昭和53年加茂川町規則第5号)又は賀陽町小規模土地改良事業等補助金交付要綱(昭和44年賀陽町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による補助金の交付については、平成17年度から適用するものとし、それ以前の補助金の交付については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 採択基準 | 補助率 |
1 農用地の区画整理及び造成事業 | 農業を営む個人又はその共同で施工する水田の区画整理及び畑、改良草地、樹園地等の造成事業でその面積がおおむね0.1ha以上のもの | 当該事業費(機械工に係る経費のみ)と町長が別に定める事業費限度額のいずれか低い額の50%以内。ただし、1農家につき年度内70万円を限度とする。 |
2 かんがい用排水路の新設及び改修事業 | ため池又は頭首工の受益者(2戸以上)で組織する組合等が行う事業で次に該当するもの ①用排水路の末端支配面積がおおむね0.3ha以上のもの ②水路の口径が15cm以上のもの ③事業費が3万円以上要するもの | 当該事業費(申請事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の55%以内 |
3 頭首工の改修事業 | かんがい用頭首工で老朽化等により改修が適当と認められるもので、受益戸数2戸以上、受益面積がおおむね0.3ha以上であり、かつ、工事費が3万円以上要するもの | 当該事業費(申請事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の60%以内 |
4 ため池防災事業 | かんがい用ため池(かんがい受益戸数2戸以上、受益面積0.3ha以上のもの)で老朽化等による決壊漏水等を防止するために管理者が行う提体及び附帯施設の改修であって、その総事業費が3万円以上のもの | 当該事業費(申請事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の80%以内 |
5 農林道及び農林道橋整備事業 | 1 農道の新設又は改良で、受益戸数2戸以上、受益面積の1団地がおおむね0.3ha以上であって延長が100m以上(既に整備済延長と合わせて100m以上となる場合を含む。)であり、かつ、その幅員が3m以上のもの | 当該事業費(申請事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の70%以内 |
2 農道橋の新設又は改修で、受益戸数2戸以上、受益面積0.3ha以上であって連絡する農道の幅員が3m以上のもの | 当該事業費(申請事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の70%以内(ただし、永久橋は対象外) 補助金限度額70万円 | |
3 林道は林道台帳に記載されているものに限る。 | 当該事業費(申請事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の70%以内 | |
6 暗渠排水事業 | 農業者が農用地の改良のため行う粗朶土管、砕石、塩化ビニール管等による暗渠の新設又は改良工事 | 町長が定める単価により算出した事業費の50%以内 補助金限度額5万円 |
7 小規模農道整備事業 | 農作業農道で受益戸数2戸以上、受益面積0.2ha以上で延長30m、幅員2.0m以上のもの 災害復旧及び維持管理補修は受益者責任とする。 | 町長が定める単価により算出した事業費 補助金限度額30万円 |