○吉備中央町農地農業用施設及び林道災害復旧事業補助金交付規則

平成16年10月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 吉備中央町は、異常気象等による農地、農業用施設及び林道災害で国の補助対象とならない小規模災害の復旧を行う場合、当該事業に要する経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助対象事業は、原形復旧を原則とし、国、県の補助対象事業に採択になっていないもので次表に定めるところによる。

事業区分

採択基準

補助率

農地復旧事業

事業費が3万円以上要する水田、畑等農用地の復旧のための経費

当該事業費と町長が別に算出する額のいずれか低い額の50%以内で補助金1件20万円までとする。

農業用施設復旧事業林道復旧事業

事業費が3万円以上要する受益戸数2戸以上の農道、林道、用排水路、ため池、頭首工の復旧のための経費

当該事業費と町長が別に算出する額のいずれか低い額のため池90%以内、その他施設75%以内で補助金1件30万円までとする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、農地農業用施設及び林道災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(実績報告)

第4条 補助事業者は、事業が完了したときは、農地農業用施設及び林道災害復旧事業実績報告書(様式第2号)に必要書類を添えて町長に報告しなければならない。

(他規則等の適用)

第5条 この規則に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町農地災害復旧事業補助金交付要綱(平成5年加茂川町規則第54号)又は加茂川町土木事業負担金交付規則(昭和45年加茂川町規則第5号)若しくは賀陽町農地農業用施設災害復旧事業補助金交付要綱(昭和56年賀陽町告示第6号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則は、平成17年度以降の事業から適用し、平成16年度までの事業については、なお合併前の規則等の例による。

(平成20年3月28日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年8月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。

(令和2年3月31日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に発生した改正前の第2条に定める災害に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町農地農業用施設及び林道災害復旧事業補助金交付規則

平成16年10月1日 規則第154号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第154号
平成20年3月28日 規則第28号
平成23年10月24日 規則第35号
平成30年8月20日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第16号
令和3年7月15日 規則第25号