○吉備中央町たばこ生産振興事業補助金交付規則

平成16年10月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 葉たばこの生産性向上及び葉たばこ生産農家の経営安定を図るため、この規則に定めるところにより、たばこ耕作組合に対して補助金を交付するものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) たばこ耕作組合が行う共同育苗に要する経費

(2) 栽培管理技術の向上に資する講習会等に要する経費

(補助率)

第3条 補助金の額は、次に定める金額の合計額とする。

(1) 戸数割り 1戸当たり1,000円

(2) 面積割り 耕作面積10アール当たり1,500円

(補助金の申請)

第4条 補助金の申請を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、たばこ生産振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、たばこ生産振興事業実績報告書(様式第2号)に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。

(他の規則等の適用)

第7条 この規則に定めるもののほかは、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成16年度においては合併前の賀陽町の区域に限り適用するものとする。

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吉備中央町たばこ生産振興事業補助金交付規則

平成16年10月1日 規則第152号

(平成16年10月1日施行)