○吉備中央町園芸産地形成推進事業補助金交付規則
平成16年10月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 農地の有効利用、環境保全型農業を推進し、果樹戦略品目を中心とした生産拡大、ハウス野菜産地の形成など総合的な施策を実施し、高品質な園芸農産作物の安定生産による農家所得の向上を図ることを目的に、事業を実施する町内に居住し農業を営む個人等に対し、この規則の定めるところにより補助金を交付するものとする。
(1) ぶどう植栽助成事業
(2) ブルーベリー植栽助成事業
(3) ハウス野菜産地形成推進事業
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、交付を受けようとする年度の10月末日までに、所定の補助金交付申請書により町長に申請しなければならない。
(実績の報告)
第4条 補助事業者は、事業が完了したときは、別表第2に掲げるとおり実績報告書を、当該年度末までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付しなければならない。ただし、補助金の交付決定額は、当該事業について他の補助事業による補助金の決定がある場合は、その決定額を控除した後の額とする。
(他の規則等の適用)
第6条 この規則に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の園芸産地形成推進事業補助金交付要綱(平成14年賀陽町規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則は、平成16年度においては合併前の賀陽町の区域に限り適用するものとする。
附則(平成17年4月25日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成22年8月2日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月14日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業種目 | 事業の内容 | 事業主体 | 採択基準 | 補助率等 |
(1) ぶどう植栽助成事業 | 次に掲げる品種の苗代の補助 1 ピオーネ 2 シャインマスカット 3 オーロラブラック 4 マスカット 5 紫苑 | 町内に居住し農業を営む生産者 | 次に掲げるすべての要件を満たすこと。 1 植栽地は1a以上、3本以上の新植若しくは改植であること。ただし、50本を上限とする。 2 生産されたぶどうは、販売を目的としていること。 | 苗代1本につき、購入費、若しくは上限額2,000円のどちらか低い額。 |
(2) ブルーベリー植栽助成事業 | 苗、土壌改良資材代の補助 | 町内に居住し農業を営む生産者 | 次に掲げるすべての要件を満たすこと。 1 植栽地は3a以上、60本以上の新植であること。ただし、120本を上限とする。 2 生産されたブルーベリーは、販売を目的としていること。 | 苗代、ピートモス購入費の1/2以内。 |
(3) ハウス野菜産地形成推進事業 | ハウス施設整備費の補助 | 町内に居住し農業を営む生産者 | 次に掲げるすべての要件を満たすこと。 1 ハウスの面積は100m2以上250m2以内であること。 2 生産された野菜は、販売を目的としていること。 | ハウス施設整備費1/2以内、若しくは1m2あたり2,250円のどちらか低い額。ただし、消費税を除く。 |
別表第2(第3条、第4条関係)