○吉備中央町農業振興資金利子補給規則

平成16年10月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 町長は、農業者等の資本装備を高度化し、経営の近代化、合理化及び安定化の促進を図ることを目的とした、次条に規定する各資金を貸し付けた融資機関又は借受者に対し、毎年度予算の範囲内において当該資金に係る利子補給金又は利子助成金(以下「利子補給金」、並びに利子補給及び利子助成を「利子補給」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)及びこの規則の定めるところによる。

(資金の種類)

第2条 利子補給の対象となる農業振興資金とは、次に掲げる資金とする。

(1) 農業近代化資金

農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する資金

(2) 農業経営基盤強化資金

岡山県農業経営基盤強化資金融資要綱(平成6年岡山県農経第691号。以下「農業経営基盤強化資金融通要綱」という。)第3に規定する資金

(3) 新規就農者等農地取得資金

岡山県農業近代化資金制度運営要綱(昭和50年8月20日付け農経第559号。以下「運営要綱」という。)第2の1の(2)に規定する資金及び新規就農者等農地取得資金融資要綱(平成25年岡山県組第424号)第3の(3)に規定する資金

(融資機関)

第3条 この規則において「融資機関」とは、運営要綱第2の3及び農業経営基盤強化資金融通要綱第6に定めるところによるものとする。

(利子補給期間及び利子補給率)

第4条 第2条各号に規定する資金の利子補給期間及び利子補給率は、別表に定めるところによる。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における各資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の平均残高(延滞額を除く。)の総和を、年間の日数(365日)で除して得た金額)に対し、別表に規定するそれぞれの利子補給率を乗じて計算した額とする。

(利子補給承認申請)

第6条 融資機関又は借受者が、第2条に規定する資金について、利子補給を受けようとするときは、利子補給承認申請書(様式第1号)又は利子助成承認申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。ただし、同条各号に掲げる法令及び規程に定めがあるものについては、その規定によるものとする。

(利子補給金交付申請)

第7条 融資機関又は借受者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金交付申請書(様式第2号)又は利子助成金交付申請書により第5条に規定する各期間満了の翌月末日までに、町長あて利子補給金の交付申請をしなければならない。ただし、第2条各号に掲げる法令及び規程に定めがあるものについては、その規定によるものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 町長は、前条の利子補給金交付申請書又は利子助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。

2 町長は、前項の審査のため必要があると認めたときは、関係者から意見を聴くことができる。

(報告及び調査)

第9条 町長が融資機関の行った利子補給に係る第2条に規定する資金の融資に関し報告を求めた場合、又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査する必要があると認めた場合は、当該融資機関はこれに協力しなければならない。

(利子補給金の打切り又は返還)

第10条 町長は、利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外のことに使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までの申請に係る利子補給については、なお合併前の農業近代化資金助成要綱(昭和37年加茂川町規則第6号)、賀陽町農業後継者資金利子補給規程(昭和41年賀陽町規程第1号)、賀陽町畜産環境改善資金利子補給補助金交付規程(昭和48年賀陽町規則第1号)、加茂川町農業振興資金利子補給規程(昭和57年加茂川町規則第4号)、賀陽町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成6年賀陽町規則第41号)又は賀陽町中山間地域経営改善施設資金利子補給規程(平成7年賀陽町規則第29号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の例による。

3 この規則は、平成17年度の事業から適用し、平成16年度までの事業については、なお合併前の規則等の例による。

(平成18年3月14日規則第27号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月12日から適用する。

(平成26年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

資金名

利子補給期間

利子補給率

農業近代化資金

貸付実行日から5年間

年1.0%以内

農業経営基盤強化資金

貸付実行日から最終約定償還日まで

年1.0%以内。ただし、平成24年3月31日までに貸付決定したものに限る。

新規就農者等農地取得資金

貸付実行日から最終約定償還日まで

年0.55%以内

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吉備中央町農業振興資金利子補給規則

平成16年10月1日 規則第148号

(令和3年7月15日施行)